故人に借金があった場合、どうすれば良いの?
借金を相続しないようにするためには、相続放棄をするのが無難です。
ただし、対応を間違えると借金の支払義務を負担してしまうことになります。
安易な素人判断は危険ですので、法律家にご相談ください。
被相続人に借金がある場合の対応策
被相続人に借金がある場合には、以下のような対応策があります。
- 家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする
- 家庭裁判所に対して限定承認の申述をする
- 相続人の間で話し合い、借金を支払う人を決める(遺産分割協議)
- 債権者と話し合い、借金の支払を免除してもらう(債務引受、債務免除)
- 債務整理・過払い金請求の手続を行う
ここからは、それぞれの対応策を見てきましょう。
相続放棄
借金を免れるためには、もっとも安全な方法です。
相続放棄をした場合には、故人の借金や滞納税金を一切支払う必要がありません。
ただし、以下のような注意点があります。
- 相続放棄には3ケ月の期間制限がある。
- 借金を免れる代わりに、不動産や預金などのプラスの財産を相続する権利を失う。
- 既に遺産分割協議や不動産の名義変更を済ませている場合には、相続放棄ができない。
- 相続放棄をしても、その後の行動によっては単純承認したものとして扱われる場合があります。
限定承認
借金などのマイナス財産の額と、不動産などのプラス財産の額と、どちらが大きいのかが分からないときに利用される方法です。
仮にマイナス財産のほうが大きくとも、プラス財産の範囲内で借金を支払えば足り、不足分を支払う必要がありません。
言い換えるなら、相続した借金を支払うために自分のお金を使う必要がありません。
住宅ローン付の不動産を相続する場合などに利用を検討すると良いでしょう。
- 限定承認には3ケ月の期間制限がある。
- 既に遺産分割協議や不動産の名義変更を済ませている場合には、相続放棄ができない。
- 相続人全員が共同して行う必要がある(協力しない相続人がいる場合、限定承認はできない)。
- 限定承認をしても、その後の行動によっては単純承認したものとして扱われる場合があります。
遺産分割協議
相続人による遺産分割協議の中で、「借金をどの相続人が支払う」と決める場合があります。
これは相続人の間では有効ですが、債権者を拘束するものではありません。
相続人の間で決めた内容には関係なく、債権者は、相続人全員に対して借金の支払を請求することができます。
相続放棄や限定承認ができない場合に、遺産分割協議で借金の支払義務者を決める方法を利用することになります。
債務引受、債務免除
相続放棄も限定承認もできないとしても、すぐに諦める必要はありません。
債権者と交渉し、了承を得ることができれば、相続した借金の支払を免れることができます。
もちろん、簡単に応じてくれる債権者は多くはありませんので、交渉に際しては、専門家にご相談されることをお勧めします。
債務整理・過払い金請求
借金を相続してしまい、支払うことができない場合には、自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理手続を検討する必要があります。
消費者金融などの高金利の借金が多い場合には、払い過ぎたお金を取り返すことができる場合もあります(「過払い金請求」といいます)。
一般的に、債務整理手続は司法書士や弁護士といった法律家に依頼することになります。
安易な行動をせず、まずは法律家に相談を
相続放棄や限定承認をしても、その後の行動次第では単純承認とみなされてしまう場合があります。
つまり、対応を間違えると借金の支払義務を負担してしまうことになります。
借金が多い場合に安易な素人判断をするのは非常に危険です。
司法書士や弁護士などの法律家にご相談ください。