相続財産の有無を調査するには?
相続財産の有無を調査するには?
遺産相続手続を行なう上では、相続財産の把握が必要不可欠です。
不動産、預金、株式などの種類ごとに相続財産の有無の調査方法は異なります。
また、遺言書や生前の確定申告書を調査することにより、財産の有無が分かることがあります。
不動産の調査方法
固定資産税の納付通知書
不動産を所有している場合には市区町村から固定資産税が課税され、納付通知書が届きます。
この納付通知書を確認することにより、不動産の有無がある程度調査できます。
しかし、評価が低く固定資産税が課されない不動産(例えば、山奥にある山林など)や、共有の不動産については、所有者に固定資産税が課されず、納付通知書が届かない場合もあります。
資産証明書(役場によって呼び方が異なる場合あり)
固定資産税や都市計画税の課税のため、市区町村は、国民が当該市区町村内に所有している不動産を把握しています。
そのため、市区町村から資産証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書、名寄帳など、いろいろな呼び方がされることがあります)を取得することで、不動産の有無を調査することができます。
この方法は、前述の固定資産税の納付通知書での調査よりも確実な方法ですが、多くの場合は不動産1個につき300円の実費が必要になります。
法務局での公図・登記簿の調査
より確実に調査をするためには、法務局で公図を取得し、被相続人が所有していた土地の周辺の土地・建物の登記簿を確認することも有用です。
特に、共有の私道などは注意が必要です。
権利証(登記済証、登記識別情報)による調査
通常、不動産の所有者は権利証を持っています。
権利証があれば当該不動産を被相続人が所有している可能性が高いですが、念のため登記簿を取得して確認します。
預貯金の調査
基本的には、通帳やキャッシュカードによって預貯金を確認しますが、金融機関で名寄せを行なってもらうことにより、通帳が見当たらない口座も確認することができます。
特に、地方の主要銀行や信用金庫は念入りに調べたほうが良いでしょう。
また、最近は通帳を発行しないインターネットバンキングも増えておりますので、注意しなければなりません。
なお、相続税申告や遺産分割のためには、残高証明書や取引明細書を発行してもらうことが必要になります。
株式・証券
株券や証券を探す他、被相続人が生前利用していた証券会社や銀行などに問い合わせます。
なお、上場していない株式の場合には、株主名簿を閲覧する必要がある場合も考えられます。
困ったときは相続の専門家にご相談ください。
相続に関しては、ちょっとしたミスで手続が進まなくなったり、大きな損失を受けたりする可能性があります。
よほどの自信がない限りは、司法書士、行政書士といった相続手続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
当事務所では、所属の司法書士・行政書士が初回無料にて面接相談を承っております(要予約)。
まずはご予約のため、お気軽にお電話ください。