遺言書(遺言状)が見つかった場合、どうしたらいいの?
遺言書(遺言状)を発見した相続人は、その後どうしたら良いのでしょうか?
相すぐに開封せずに慎重に保管してください。
故人の遺言書を発見したら、次の点に注意して遺言書を管理してください。
- 遺言書が封筒に入っている場合、検認手続を終えるまでは絶対に開封しないこと。
- 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管すること。
遺言書はすぐに開封しない
まず、遺言書は絶対に開封してはいけません。
遺言書を勝手に開封した場合、あなたは5万円以下の過料(罰金のようなもの)の支払を命じられてしまいます。
中を見たい気持ちはこらえていただいて、法律の定める手続を踏まなければなりません。
遺言書の検認
遺言には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言を見つけた場合には、遺言書の検認手続を家庭裁判所に請求しなければなりません。
検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続です。
遺言書の検認をしないと、あなたは勝手に開封した場合と同じく5万円以下の過料の支払を命じられるおそれがあります。
しっかりと保管しないと相続権を失うことも
民法は相続欠格事由を定めており、これに該当すると相続権を失うことになってしまいます。
この相続欠格事由の中には、「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」も規定されています。
つまり、遺言書を破棄したり、隠匿したり(隠したり)すると相続人にはなれません。
遺言書はしっかりと保管する必要があります。
取扱いに困る場合には、法律専門家にご相談ください。
遺言書が見つかったけど取扱いに自信がない場合には、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。
当事務所では、検認手続と、その後の名義変更などをまとめてお手伝いすることが可能です。