相続手続の流れ
相続手続の流れを簡単な表にまとめてみました。
相続登記プラン
面談
相続人調査
不動産調査
相続関係説明図作成
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
不動産の相続登記申請
成果物のお渡し
※未成年の相続人、認知症の相続人、連絡が取れない相続人がいる場合、上記の手続の他に手続が必要となります。
遺産整理プラン
面談
相続人調査
相続財産調査(金融資産)
相続財産調査(不動産)
相続関係説明図 作成
法定相続情報証明一覧図 作成
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
金融資産相続手続
不動産の相続登記申請
成果物のお渡し
※未成年の相続人、認知症の相続人、連絡が取れない相続人がいる場合、上記の手続の他に手続が必要となります。
相続手続の流れに関するポイント整理
ここで、相続手続の流れに関するポイントを整理しましょう!!
- 相続手続は、原則として相続財産と相続人の調査→遺産分割協議→名義変更という流れで進んでいきます。
- 相続人が認知症だったり、行方不明だったりした場合には、家庭裁判所における一定の手続が必要になることがあります。
- 遺産分割協議が調わない場合には、調停・審判・訴訟などの裁判を利用して手続を進めることになります。
相続手続は専門家にお任せを!!
上記の表にある通り、相続手続は何個かのステップを経て進んでいくことになります。
そして、そのステップごとにちょっとした注意点や、絶対に間違ってはいけないポイントがあります。
弁護士、司法書士および行政書士が在籍する当事務所では、上記の表にある手続をまとめて代行させていただくことが可能です。
「なんだか面倒そうだ」「法律のことはよく分からない」と感じている方は、是非とも当事務所にご相談いただければと思います。
なお、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。