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遺言には絶対に従わないといけないの?

遺言には絶対従わないといけないの?

被相続人が考え抜いて書き残した遺言は、最大限に尊重されるべきです。
しかし、相続人全員が遺言とは異なる内容での相続を希望する場合には、遺言に従わなくとも良いと考えられています。
あくまでも相続人全員の同意(基本的には遺産分割協議)が必要ですので、一部の相続人が遺言の内容に不服である、というだけでは遺言の内容に反することはできません。
ただし、一部の相続人の遺留分が侵害されている場合、その相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
なお、遺贈を受け取りたくない場合には、受遺者が遺贈を放棄することができます(包括遺贈と特定遺贈の場合で手続が異なります)。

相続分指定の遺言と異なる遺産分割

遺言によって相続分が指定されている場合であっても、相続人全員が同意すれば、遺言で指定された相続分と異なる割合での相続も可能と解されています。
ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得なければなりません

遺贈に従わない方法

簡単に言いますと、遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈与することです。
特定の物を遺贈することを特定遺贈、財産の割合を指定して遺贈することを包括遺贈と呼んでいます。

包括遺贈に従わない方法

包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。
したがって、包括受遺者が遺贈を拒否したい場合には、相続人の相続放棄の手続と同様に、家庭裁判所に対して包括遺贈放棄申述を行うことになります。

特定遺贈に従わない方法

特定遺贈の受遺者がこれを希望しない場合、相続人(もしくは遺言執行者)に対して遺贈放棄の意思表示を行うことになります。

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