相続人は故人の借金を支払う義務があるの?
相続人は故人の借金を支払う義務があるの?
「相続」とは、被相続人の権利だけでなく義務も全て引き継ぐ制度です。
したがいまして、相続人は、被相続人が残した借金を返済する義務があります。
ただし、民法は
相続放棄や
限定承認という制度を定めており、これらを利用することによって相続人は被相続人が残した借金負担を軽減することが可能です。
完全に借金から逃れるなら相続放棄
民法は相続放棄の制度を定めており、これを利用すれば相続人は借金の承継を免れることができます。
ただし、相続放棄をした相続人は権利(プラスの財産)も受け継ぐことができませんので、相続放棄をする際には十分な注意が必要です。
また、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
財産が惜しい場合には限定承認
限定承認は引き継いだプラスの財産の範囲内で借金を返済すれば良いという制度です。
全ての相続財産を放棄するのは惜しい場合、限定承認の制度を利用すれば、仮に借金のほうが多くとも損をすることはありません。
ただし、限定承認の手続は複雑ですので、弁護士や司法書士に依頼するとそれなりの費用がかかるでしょう。
限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、共同相続人全員で申し立てる必要があります(一人でも反対する相続人がいる場合、限定承認は利用できません)。
忘れた頃に借金の請求がきたら?
「自分の親には財産はないけど借金もない」と思い込んで相続放棄や限定承認をせずにいたら、3ヶ月以上経過した後になって債権者から督促状が届くことがあります。
このような場合、甘んじて借金を受け入れなければならないのでしょうか?
結論から申しますと、
督促状が届いてから3ヶ月以内であれば、相続放棄や限定承認を申し立てることが可能です。
ただし、既に法定単純承認事由に該当してしまっている場合、督促状到着から3ヶ月以内であっても相続放棄や限定承認はできませんので、ご注意ください。
困ったときは相続の専門家にご相談ください。
相続に関しては、ちょっとしたミスで手続が進まなくなったり、大きな損失を受けたりする可能性があります。
よほどの自信がない限りは、司法書士、行政書士といった相続手続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
当事務所では、所属の司法書士・行政書士が初回無料にて面接相談を承っております(要予約)。
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