相続放棄
相続放棄とは
相続は被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、例えば借金が多い場合などは、相続人が相続を希望しない場合も考えられます。
そのようなときのために
相続放棄の制度が設けられています。
相続放棄をした相続人は、プラスの財産を承継することができませんが、マイナスの財産を承継せずに済みます。
つまり、相続放棄をした相続人は、原則として相続財産とは無関係になります(※)。
※ただし、一定の場合、相続放棄をした相続人が相続財産の管理責任を負う場合があります。
相続放棄をするには、家庭裁判所への書類提出が必要です!
「自分は遺産を放棄する」と書いた書面を他の相続人に送り、それで相続放棄をしたつもりになっている方がいらっしゃいますが、残念ながらそれでは相続放棄にはなりません。
相続放棄をするには、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければならないのです。
間違わないようにしてください。
相続放棄のチャンスは一度きり!
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。
これには相続開始を知った日や相続財産の内容についての質問が載っています。
これに対して間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません(失敗してしまいます)。
相続放棄のチャンスは一度きりですから、安易に考えず司法書士や弁護士といった専門家に相談しましょう。
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相続放棄を専門としている司法書士が安心確実な相続放棄をお手伝いします!
定型的な相続放棄
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※上記の料金は相続放棄される方1名あたりの料金です。
※上記の料金の他、1,000円~の実費が必要になります。実費の額は、取得する戸籍の量に応じて変動します。
※「相続開始から3ケ月を経過している」「既に預金を引き出している」「既に車を処分している」等の事情がある場合には、別の料金が適用されます。
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複数名ご依頼による相続放棄の割引サービス
複数名でまとめて相続放棄をご依頼いただいた場合、上記の料金から報酬が1割引になります。
ベーシックプランで2名が相続放棄をされる場合
フルサポートプランで3名が相続放棄をされる場合
割引サービスのご利用にあたっては次の条件があります。
- 割引サービスの適用を受ける方全員分の報酬と、実費の概算を事前にお支払いいただきます。
- 手続開始時に正確な実費を計算することは不可能です。手続終了時に実費をお返しする場合や、追加で頂戴する場合があります。
※ライトプランには1割引サービスの適用はありません。
相続放棄に関するポイント整理
ここで、相続放棄に関するポイントを整理しましょう!!
- 相続放棄は、主に借金や滞納税金を免れるために利用されます。
- 相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出するだけでなく、「受理」してもらう必要があります。
- よく「私は遺産を放棄します」という書類を書く人がいますが、それでは相続放棄にはなりません。
- 相続放棄は熟慮期間内に行う必要があります。
- 相続放棄は失敗できない手続です。
失敗できない相続放棄は専門家にお任せ!!
被相続人が残した借金の額が数千万円ですと、相続放棄を失敗したときには数千万円の借金を支払わなければなりません。
この意味では、相続放棄は失敗が許されない手続ですので、法律の専門家である司法書士にお任せいただいたほうが安心です。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。