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当事務所の強みは、豊富な経験と確かな専門知識に基づいた解決力です。これまでに多くの相続問題を解決し、お客様からの信頼をいただいてきました。
実際の解決事例を通じて、私たちの私たちの専門性をご確認ください。

解決プラン相続丸ごとお任せプラン
遺産整理、相続税申告、不動産売却でまるごとお手伝い
相談前
一人暮らしのAさん(女性)が亡くなりました。
Aさんは生涯独身で子がいませんでした。
兄弟も亡くなっており、7名いるAさんの甥姪が相続人になりました。
相続財産は次のような内容でした。
  • 不動産:約2,000万円
  • 預金:約5,000万円
  • 株式等:約5,000万円
「基本的には換金して平等に分けたいが、甥姪はお互いに交流がないため、中立の第三者に手続を主導してほしい。」とのことで、甥の方が当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件においては、当グループの各事業体にて、次のお手伝いをさせていただきました。
  • 相続登記:司法書士
  • 預金・株式等の換金:司法書士
  • 相続税の申告:税理士
  • 不動産の売却:不動産会社
  • 不動産売却後の所得税の申告:税理士
  • 換金後のお金の分配:司法書士
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
司法書士・税理士・不動産会社によるワンストップサービスで、まるごと対応させていただいた事例です。
いろいろな場所に別々に相談に行かなくとも、同じビル内で全て完結できるところを高く評価していただきました。
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遺産整理、相続税申告、不動産売却でまるごとお手伝い
相談前
一人暮らしのAさん(女性)が亡くなりました。
Aさんは生涯独身で子がいませんでした。
兄弟も亡くなっており、7名いるAさんの甥姪が相続人になりました。
相続財産は次のような内容でした。
  • 不動産:約2,000万円
  • 預金:約5,000万円
  • 株式等:約5,000万円
「基本的には換金して平等に分けたいが、甥姪はお互いに交流がないため、中立の第三者に手続を主導してほしい。」とのことで、甥の方が当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件においては、当グループの各事業体にて、次のお手伝いをさせていただきました。
  • 相続登記:司法書士
  • 預金・株式等の換金:司法書士
  • 相続税の申告:税理士
  • 不動産の売却:不動産会社
  • 不動産売却後の所得税の申告:税理士
  • 換金後のお金の分配:司法書士
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
司法書士・税理士・不動産会社によるワンストップサービスで、まるごと対応させていただいた事例です。
いろいろな場所に別々に相談に行かなくとも、同じビル内で全て完結できるところを高く評価していただきました。
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受付時間:平日・土曜 9:00~17:30
解決プラン相続不動産売却プラン
不動産を売却して代金を分けた事例
相談前
Bさんは、次の内容でご相談にいらっしゃいました。
  • 仙台に住む父が亡くなった。
  • 母は父より先に亡くなっている。
  • 相続人は、Bさん(仙台在住の次男)と長男(東京在住)の2名。
  • 主な財産は、父が住んでいた自宅の土地・建物。預金はほとんどない。
  • 相続した不動産を売却して、兄弟でお金を半分ずつ分けたい。
相談後
本件においては、司法書士が相続登記を担当し、不動産会社が不動産の売却を担当させていただきました。

長男が東京在住であることから、次の内容の換価分割を提案し、お手伝いさせていただきました。
  • 相続登記の登記名義人はBさんとする。
  • 相続登記後、Bさんが売却手続を行う。
  • 売買代金は、Bさんと長男とで半分ずつに分ける。
不動産は無事に約1,800万円で売却でき、Bさんと長男は諸費用を引いた後の1,700万円から850万円ずつ受け取りました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本件のように、「不動産を売ってお金を分けたい」というご相談は多いです。
このような事例では、「不動産を誰の名義で登記するか」が非常に重要になります。

当グループでは、司法書士と不動産会社が連携し(場合によっては税理士も協力し)、相続した不動産の売却までスムーズにお手伝いさせていただきます。
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不動産を売却して代金を分けた事例
相談前
Bさんは、次の内容でご相談にいらっしゃいました。
  • 仙台に住む父が亡くなった。
  • 母は父より先に亡くなっている。
  • 相続人は、Bさん(仙台在住の次男)と長男(東京在住)の2名。
  • 主な財産は、父が住んでいた自宅の土地・建物。預金はほとんどない。
  • 相続した不動産を売却して、兄弟でお金を半分ずつ分けたい。
相談後
本件においては、司法書士が相続登記を担当し、不動産会社が不動産の売却を担当させていただきました。

長男が東京在住であることから、次の内容の換価分割を提案し、お手伝いさせていただきました。
  • 相続登記の登記名義人はBさんとする。
  • 相続登記後、Bさんが売却手続を行う。
  • 売買代金は、Bさんと長男とで半分ずつに分ける。
不動産は無事に約1,800万円で売却でき、Bさんと長男は諸費用を引いた後の1,700万円から850万円ずつ受け取りました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本件のように、「不動産を売ってお金を分けたい」というご相談は多いです。
このような事例では、「不動産を誰の名義で登記するか」が非常に重要になります。

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解決プラン遺産整理プラン+法定後見の申立て
相続人の一人が認知症だった事例
相談前
Cさんは、お父さんが亡くなり、相続の相談にいらっしゃいました。
  • 相続人は、子のCさんと、お母さんの2名。
  • お母さんは重度の認知症
  • Cさんは不動産を取得し、お母さんが預金を取得するようにしたい。
Cさんは、お母さんが認知症でも相続手続をすることができるのか、とても心配されていました。
相談後
本件は司法書士にて対応させていただきました。
  • 最初のご相談の際、Cさんが希望する内容で遺産を分割するには、お母さんに成年後見人を立てる必要があることをご説明いたしました。
  • Cさんはその内容をすぐに理解され、後見の申立ての準備に快く協力してくださいました。
  • 本件では、他に身寄りがなく、後見人をCさんが務めることになったため、遺産分割のために特別代理人の選任手続も必要になりました。
  • 裁判所も特別代理人もCさんの「お母さんは不動産よりも預金を取得したほうがいい」という考えを理解し、無事にCさんの考えどおりの遺産分割協議が成立しました。
事務所からのコメント
高齢の配偶者が認知症になっており、そのままでは相続手続を進めることができない(遺産分割協議ができない)事例は珍しくありません。
このような場合には、認知症の高齢者に成年後見人を立て、その成年後見人が遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、成年後見人の役割は遺産分割協議が終わったら終了、というわけではありません。
基本的には認知症の高齢者が亡くなるまで関わっていくことになります。

「相続手続を進めたい」という当初の目標と、認知症の高齢者自身の財産や生活を守るという観点とを両立させていく必要があります。
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相続人の一人が認知症だった事例
相談前
Cさんは、お父さんが亡くなり、相続の相談にいらっしゃいました。
  • 相続人は、子のCさんと、お母さんの2名。
  • お母さんは重度の認知症
  • Cさんは不動産を取得し、お母さんが預金を取得するようにしたい。
Cさんは、お母さんが認知症でも相続手続をすることができるのか、とても心配されていました。
相談後
本件は司法書士にて対応させていただきました。
  • 最初のご相談の際、Cさんが希望する内容で遺産を分割するには、お母さんに成年後見人を立てる必要があることをご説明いたしました。
  • Cさんはその内容をすぐに理解され、後見の申立ての準備に快く協力してくださいました。
  • 本件では、他に身寄りがなく、後見人をCさんが務めることになったため、遺産分割のために特別代理人の選任手続も必要になりました。
  • 裁判所も特別代理人もCさんの「お母さんは不動産よりも預金を取得したほうがいい」という考えを理解し、無事にCさんの考えどおりの遺産分割協議が成立しました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
高齢の配偶者が認知症になっており、そのままでは相続手続を進めることができない(遺産分割協議ができない)事例は珍しくありません。
このような場合には、認知症の高齢者に成年後見人を立て、その成年後見人が遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、成年後見人の役割は遺産分割協議が終わったら終了、というわけではありません。
基本的には認知症の高齢者が亡くなるまで関わっていくことになります。

「相続手続を進めたい」という当初の目標と、認知症の高齢者自身の財産や生活を守るという観点とを両立させていく必要があります。
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解決プラン遺産整理プラン
疎遠な親族がいる事例
相談前
Dさんのお父さんが亡くなりました。
お父さんは、生涯の間に2回結婚しており、それぞれの結婚において子が生まれていました。
Dさんによると、相続関係は以下のとおりでした。
  • 前の結婚の妻とは離婚。後の結婚の妻は先に亡くなっている。
  • 前の結婚では子が1名いるらしい。後の結婚では子が1名(Dさん)。
  • Dさんは、前の結婚の子の住所も電話番号も、一切知らない。
相談後
本件では、司法書士にて法定相続情報証明を取得する過程で、相続関係の調査をさせていただきました。
これにより、前の結婚の子の住所が判明しました。

その後、Dさんから前の結婚の子に文書を送ってもらったところ、「財産はいらない」との回答があったため、Dさんが財産を単独で取得する手続を行いました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
亡くなった方が複数回結婚をしていた場合、疎遠な家族関係が生じやすいと言えます。
本件のように、前の結婚の配偶者・子と、後の結婚の配偶者・子とは全く面識がなく、連絡先すら知らないケースも珍しくありません。
このようなケースでは、士業が戸籍・住民票の調査を行う中で、住所を調べることができます。
その後、遺産の分け方について話し合いを行うことになります。
本件ではうまくまとまりましたが、揉めてしまうことも多いため、面識のない親族に連絡する際は注意しましょう。
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解決プラン遺産整理プラン
疎遠な親族がいる事例
相談前
Dさんのお父さんが亡くなりました。
お父さんは、生涯の間に2回結婚しており、それぞれの結婚において子が生まれていました。
Dさんによると、相続関係は以下のとおりでした。
  • 前の結婚の妻とは離婚。後の結婚の妻は先に亡くなっている。
  • 前の結婚では子が1名いるらしい。後の結婚では子が1名(Dさん)。
  • Dさんは、前の結婚の子の住所も電話番号も、一切知らない。
相談後
本件では、司法書士にて法定相続情報証明を取得する過程で、相続関係の調査をさせていただきました。
これにより、前の結婚の子の住所が判明しました。

その後、Dさんから前の結婚の子に文書を送ってもらったところ、「財産はいらない」との回答があったため、Dさんが財産を単独で取得する手続を行いました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
亡くなった方が複数回結婚をしていた場合、疎遠な家族関係が生じやすいと言えます。
本件のように、前の結婚の配偶者・子と、後の結婚の配偶者・子とは全く面識がなく、連絡先すら知らないケースも珍しくありません。
このようなケースでは、士業が戸籍・住民票の調査を行う中で、住所を調べることができます。
その後、遺産の分け方について話し合いを行うことになります。
本件ではうまくまとまりましたが、揉めてしまうことも多いため、面識のない親族に連絡する際は注意しましょう。
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解決プラン弁護士による相続トラブル対応
前妻の子と後妻が揉めてしまい、不動産が競売になった事例
相談前
Eさんは、最初に結婚した妻と死別した後、Fさんと再婚しました。
その後Eさんが亡くなり、Fさんが当グループにご相談にいらっしゃいました。

相続関係
  • 配偶者:Fさん
  • 子:Eさんと前妻との間の子のGさん
財産
東京都にある土地・建物(評価額8,000万円)・・・空き家状態

Fさんの希望
Fさんの老後の資金のため、東京都にある土地・建物を売却して、Gさんと半分ずつで分けたい。

Gさんの希望
東京の土地・建物は自分が取得したい。かと言って、Fさんに代償金を支払えるだけの資産は持っていない。
相談後
最初、Fさんは司法書士事務所にご相談にいらっしゃったのですが、話をうかがう中で当事者の意向の食い違いが明らかになってきたため、途中から弁護士にて対応させていただきました。

本件は以下のような流れで終了しました。
  • 弁護士がFさんの代理人として連絡するも、Gさんから返答なし。
  • 続いて弁護士が遺産分割調停を申し立てたが、Gさんはこれも欠席。
  • 遺産分割審判に移行。
  • 裁判所もGさんに「Gさんだけ遺産を取得するのは認められないから、和解したほうが良い」と勧めたものの、Gさんは応じず。
  • 不動産は競売になり、7,000万円で落札。
  • FさんとGさんは、3,500万円ずつを入手。
事務所からのコメント
弁護士
宮本 洋一
本件では、残念ながら双方の意向の食い違いが最後まで解消されず、競売になってしまっています。
ただ、見方を変えれば、当事者の意向が食い違っていても、強制的に売却に持っていくことが可能だとも言えます。
遺産の大半が不動産であり、相続人の間で「売りたい」「売りたくない」の意見が分かれている場合には有効な手法です。
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前妻の子と後妻が揉めてしまい、不動産が競売になった事例
相談前
Eさんは、最初に結婚した妻と死別した後、Fさんと再婚しました。
その後Eさんが亡くなり、Fさんが当グループにご相談にいらっしゃいました。

相続関係
  • 配偶者:Fさん
  • 子:Eさんと前妻との間の子のGさん
財産
東京都にある土地・建物(評価額8,000万円)・・・空き家状態

Fさんの希望
Fさんの老後の資金のため、東京都にある土地・建物を売却して、Gさんと半分ずつで分けたい。

Gさんの希望
東京の土地・建物は自分が取得したい。かと言って、Fさんに代償金を支払えるだけの資産は持っていない。
相談後
最初、Fさんは司法書士事務所にご相談にいらっしゃったのですが、話をうかがう中で当事者の意向の食い違いが明らかになってきたため、途中から弁護士にて対応させていただきました。

本件は以下のような流れで終了しました。
  • 弁護士がFさんの代理人として連絡するも、Gさんから返答なし。
  • 続いて弁護士が遺産分割調停を申し立てたが、Gさんはこれも欠席。
  • 遺産分割審判に移行。
  • 裁判所もGさんに「Gさんだけ遺産を取得するのは認められないから、和解したほうが良い」と勧めたものの、Gさんは応じず。
  • 不動産は競売になり、7,000万円で落札。
  • FさんとGさんは、3,500万円ずつを入手。
事務所からのコメント
弁護士
宮本 洋一
本件では、残念ながら双方の意向の食い違いが最後まで解消されず、競売になってしまっています。
ただ、見方を変えれば、当事者の意向が食い違っていても、強制的に売却に持っていくことが可能だとも言えます。
遺産の大半が不動産であり、相続人の間で「売りたい」「売りたくない」の意見が分かれている場合には有効な手法です。
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解決事例をもっと見る
解決プラン相続登記プラン
相続登記をしばらく放置していた事例
相談前
Hさんは、父親が死亡してからしばらく、相続登記をせずに放置していました。 そろそろ、父親から相続した土地を売却したいと思って不動産会社に相談に行ったところ、次のことを知らされました。
  • 土地A:Hさんの死亡した祖父の名義になっている。
  • 土地B:Hさんの死亡した曾祖父の名義になっている。
このままでは売れないと言われて、当グループの司法書士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
Hさんから詳しくお話をうかがうと、相続関係について以下のことが分かりました。
  • 祖父の相続人:10名
  • 曾祖父の相続人:何人いるのか不明(曾祖父の子=祖父の兄弟が何人いるか不明。生きているかどうか、子がいるかどうかも一切不明。)
祖父名義の土地Aの相続登記については、30万円程度の費用で収まりそうだったため、司法書士にて相続登記の対応をさせていただきました。
曾祖父名義の土地Bの相続登記については、どの程度の費用がかかるか不明だった(場合によっては、100万円以上の費用がかかることも予想される)ため、今回は見送ることになりました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本件のように、相続登記を長期間放置している事例のご相談もよく経験しています。

親族関係がある程度分かっていれば対応はしやすいのですが、親族関係が全く分からない場合、費用の目安が分からず断念してしまうことが多いです。
本件のHさんも、曾祖父名義の土地Bについては費用の予測が立たずに断念されることになりました。

なお、このような事例では「一定の予算を決めて、それ以上費用がかかりそうになった諦める」という形を選択される方もいらっしゃいます。

いずれにしましても、相続登記は、放置せずに早めに対応していただくほうが賢明です。
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解決プラン相続登記プラン
相続登記をしばらく放置していた事例
相談前
Hさんは、父親が死亡してからしばらく、相続登記をせずに放置していました。 そろそろ、父親から相続した土地を売却したいと思って不動産会社に相談に行ったところ、次のことを知らされました。
  • 土地A:Hさんの死亡した祖父の名義になっている。
  • 土地B:Hさんの死亡した曾祖父の名義になっている。
このままでは売れないと言われて、当グループの司法書士にご相談にいらっしゃいました。
相談後
Hさんから詳しくお話をうかがうと、相続関係について以下のことが分かりました。
  • 祖父の相続人:10名
  • 曾祖父の相続人:何人いるのか不明(曾祖父の子=祖父の兄弟が何人いるか不明。生きているかどうか、子がいるかどうかも一切不明。)
祖父名義の土地Aの相続登記については、30万円程度の費用で収まりそうだったため、司法書士にて相続登記の対応をさせていただきました。
曾祖父名義の土地Bの相続登記については、どの程度の費用がかかるか不明だった(場合によっては、100万円以上の費用がかかることも予想される)ため、今回は見送ることになりました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本件のように、相続登記を長期間放置している事例のご相談もよく経験しています。

親族関係がある程度分かっていれば対応はしやすいのですが、親族関係が全く分からない場合、費用の目安が分からず断念してしまうことが多いです。
本件のHさんも、曾祖父名義の土地Bについては費用の予測が立たずに断念されることになりました。

なお、このような事例では「一定の予算を決めて、それ以上費用がかかりそうになった諦める」という形を選択される方もいらっしゃいます。

いずれにしましても、相続登記は、放置せずに早めに対応していただくほうが賢明です。
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解決プラン相続登記プラン+引取業者の御紹介
売れない土地を業者に引き取ってもらった事例
相談前
※この事例は、相続土地国庫帰属制度が創設される前のものです。
Iさんの父は、いずれ田舎でスローライフを送ることを目指し、田舎に土地を購入していました。
残念ながら父は急病で亡くなってしまい、その田舎の土地をどうするか相続人間で話し合いましたが、誰ももらいたがりません。
不動産会社にも相談しましたが、絶対に売れないと言われました。

Iさんは困り果てて当グループにご相談にいらっしゃいました。
  • 全員が相続放棄をすればいいのか?
  • 誰かが犠牲になって売れない土地を受け継がないといけないのか?
相談後
当グループの司法書士から、以下のような説明をさせていただきました。
  • 放棄をしたとしても、財産の管理義務は残る。 ⇒ 結局、誰かしらはその土地に関わり続ける必要がある。
  • 第三順位まで全員相続放棄をする場合、費用も高額になりがち。
  • 国の引取制度ができる予定だが、本当に要件を充たせば何でも引き取るのかは不透明。
  • 最近では、売れない不動産を民間の引取業者が有償で(不動産の所有者が引取料を支払えば)引き取ってくれるサービスもある。
これを聞いたIさんが「お金を払ってでもこの土地と縁を切りたい。国の制度も、あまり期待できない。」とおっしゃいましたので、この土地はいったんIさん名義に相続登記をし、Iさんから引取業者に移転する形で対応させていただきました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
売れない山林、雑種地、田舎の空家などを重荷に感じる方は非常に多いです。

このような不動産については、大きくは以下のような対応が考えられます。
  • 相続人全員が相続を放棄する
  • 近年導入予定の国の引取制度を利用する
  • 民間業者の引取サービスを利用する
いずれも一長一短がありますので、安易に判断せず、専門家にご相談ください。

<令和5年5月追記>
民法の改正により、相続の放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」に限ってその財産を保存する義務を負うものとされました。現在の法律に従えば、Iさんのようなケースでは、相続人全員が相続放棄をするのも有力な選択肢になります。
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売れない土地を業者に引き取ってもらった事例
相談前
※この事例は、相続土地国庫帰属制度が創設される前のものです。
Iさんの父は、いずれ田舎でスローライフを送ることを目指し、田舎に土地を購入していました。
残念ながら父は急病で亡くなってしまい、その田舎の土地をどうするか相続人間で話し合いましたが、誰ももらいたがりません。
不動産会社にも相談しましたが、絶対に売れないと言われました。

Iさんは困り果てて当グループにご相談にいらっしゃいました。
  • 全員が相続放棄をすればいいのか?
  • 誰かが犠牲になって売れない土地を受け継がないといけないのか?
相談後
当グループの司法書士から、以下のような説明をさせていただきました。
  • 放棄をしたとしても、財産の管理義務は残る。 ⇒ 結局、誰かしらはその土地に関わり続ける必要がある。
  • 第三順位まで全員相続放棄をする場合、費用も高額になりがち。
  • 国の引取制度ができる予定だが、本当に要件を充たせば何でも引き取るのかは不透明。
  • 最近では、売れない不動産を民間の引取業者が有償で(不動産の所有者が引取料を支払えば)引き取ってくれるサービスもある。
これを聞いたIさんが「お金を払ってでもこの土地と縁を切りたい。国の制度も、あまり期待できない。」とおっしゃいましたので、この土地はいったんIさん名義に相続登記をし、Iさんから引取業者に移転する形で対応させていただきました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
売れない山林、雑種地、田舎の空家などを重荷に感じる方は非常に多いです。

このような不動産については、大きくは以下のような対応が考えられます。


  • 相続人全員が相続を放棄する
  • 近年導入予定の国の引取制度を利用する
  • 民間業者の引取サービスを利用する
いずれも一長一短がありますので、安易に判断せず、専門家にご相談ください。

<令和5年5月追記>
民法の改正により、相続の放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」に限ってその財産を保存する義務を負うものとされました。現在の法律に従えば、Iさんのようなケースでは、相続人全員が相続放棄をするのも有力な選択肢になります。
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解決プラン遺産整理プラン
預金の手続を自分でやろうとして断念し、ご依頼いただいた事例
相談前
Jさんは、亡くなった母の預金の相続手続を、自分で始めてみました。
  • 戸籍集めにかなり苦労しました。自分なりに全て集めたつもりでしたが、とある銀行に持っていったところ、「これとこれが足りないから、取ってきてください。」と言われてしまいました。
  • その後、複数の銀行を回ってみましたが、どの銀行も様式と手続案内が異なり、とても自分で全てを把握することはできません。
  • 既に会社を何度か休んでいたため、これ以上休むと気まずくなってしまいます。
結果として、どこかに任せたほうが良いのではないかと思い、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
当グループの遺産整理は実費を入れて40万円程度の見積りになりました。

最初、Jさんは悩まれていましたが、「自分が何日も仕事を休んで何十時間(もしかしたら数百時間)もかけて、何度もやり直しになりながら動くよりも、プロに任せたほうがいい」と決断され、御依頼いただきました。

この件はJさんもそのご兄弟も協力的で、必要な印鑑証明書等をすぐにご準備いただけたため、ご依頼から預金の換金・分配までが4か月程度で全て終了しました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
Jさんように、自分で始めたものの断念してご依頼いただく、というケースも多いです。

お勤めをされている方が相続手続をしようとすると、平日に何日も仕事を休まなければならなくなります。
それ以外にも、「戸籍の見方が分からない」「書き方が分からない」「ハンコが漏れて、何度もやり直しになる」等の問題があります。

難しそうだと感じた場合には、専門家へのご相談をお勧めします。
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解決プラン遺産整理プラン
預金の手続を自分でやろうとして断念し、ご依頼いただいた事例
相談前
Jさんは、亡くなった母の預金の相続手続を、自分で始めてみました。
  • 戸籍集めにかなり苦労しました。自分なりに全て集めたつもりでしたが、とある銀行に持っていったところ、「これとこれが足りないから、取ってきてください。」と言われてしまいました。
  • その後、複数の銀行を回ってみましたが、どの銀行も様式と手続案内が異なり、とても自分で全てを把握することはできません。
  • 既に会社を何度か休んでいたため、これ以上休むと気まずくなってしまいます。
結果として、どこかに任せたほうが良いのではないかと思い、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
当グループの遺産整理は実費を入れて40万円程度の見積りになりました。

最初、Jさんは悩まれていましたが、「自分が何日も仕事を休んで何十時間(もしかしたら数百時間)もかけて、何度もやり直しになりながら動くよりも、プロに任せたほうがいい」と決断され、御依頼いただきました。

この件はJさんもそのご兄弟も協力的で、必要な印鑑証明書等をすぐにご準備いただけたため、ご依頼から預金の換金・分配までが4か月程度で全て終了しました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
Jさんように、自分で始めたものの断念してご依頼いただく、というケースも多いです。

お勤めをされている方が相続手続をしようとすると、平日に何日も仕事を休まなければならなくなります。
それ以外にも、「戸籍の見方が分からない」「書き方が分からない」「ハンコが漏れて、何度もやり直しになる」等の問題があります。

難しそうだと感じた場合には、専門家へのご相談をお勧めします。
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相続時精算課税適用財産を含めると相続税の申告が必要であることを指摘させていただいた事例
相談前
Kさんは、不動産と預金の相続手続について、司法書士にご相談にいらっしゃいました。
  • 相続人は3名
  • 不動産は固定資産税評価で約2,000万円
  • 預金は約1,500万円
  • 基礎控除内なので、相続税申告の依頼は考えていない。
相談後
司法書士が詳しくお伺いする中で、Kさんが相続時精算課税を使って2,000万円の生前贈与を受けていたことが分かりました。
これを加えると相続財産は5,500万円以上となり、基礎控除の4,800万円を超えます。
相続税の申告が必要になることを説明し、税理士にもご依頼いただきました。
事務所からのコメント
税理士
田中 康治
Kさんのように、本来は相続税の申告が必要なのに、その認識をお持ちでない方もいます。

当グループでは、相続手続の対象となる財産に限定せずに幅広く聞取りを行い、相続税の申告が必要となる方が申告漏れを指摘されないようにご説明させていただいております。
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相続時精算課税適用財産を含めると相続税の申告が必要であることを指摘させていただいた事例
相談前
Kさんは、不動産と預金の相続手続について、司法書士にご相談にいらっしゃいました。
  • 相続人は3名
  • 不動産は固定資産税評価で約2,000万円
  • 預金は約1,500万円
  • 基礎控除内なので、相続税申告の依頼は考えていない。
相談後
司法書士が詳しくお伺いする中で、Kさんが相続時精算課税を使って2,000万円の生前贈与を受けていたことが分かりました。
これを加えると相続財産は5,500万円以上となり、基礎控除の4,800万円を超えます。
相続税の申告が必要になることを説明し、税理士にもご依頼いただきました。
事務所からのコメント
税理士
田中 康治
Kさんのように、本来は相続税の申告が必要なのに、その認識をお持ちでない方もいます。

当グループでは、相続手続の対象となる財産に限定せずに幅広く聞取りを行い、相続税の申告が必要となる方が申告漏れを指摘されないようにご説明させていただいております。
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二次相続まで見越してアドバイスをさせていただいた事例
相談前
Lさんが亡くなり、Lさんの妻のMさんと子2名、合計3名が相続人になりました。
遺産の額は約1億円です。
当事者の間では、Mさんが全ての財産をもらうことで話し合いがまとまっていました。

Mさんは
  • 名義変更の手続を司法書士に任せたい
  • 相続税はかからないはずだから、相続税申告はしない
と考えて、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件は税理士と司法書士とで一緒にお話をうかがい、以下のような説明をさせていただきました。
  • 配偶者の税額軽減を利用すればたしかに相続税額はゼロになるが、適用を受けるには相続税の申告が必要になる。
  • 目先の相続税のことだけを考えて分割方法を決めると、二次相続まで考えた場合に損してしまうかもしれない。
その後、当グループで以下のお手伝いをさせていただきました。
  • 相続税申告:税理士
  • 遺産整理(不動産の登記+預金の換金・分配):司法書士
Mさんも独自に数千万円の財産をお持ちであったことから、二次相続まで含めた節税を考えて、本件の相続(一次相続)において子2名が数千万円を取得する分割方法を提案させていただきました。
事務所からのコメント
税理士
田中 康治
「配偶者が遺産を取得すれば相続税がかからない」という点が独り歩きしてしまっているケースは多いです。
節税を行う場合には、二次相続まで考えるようにしましょう。

また、「配偶者が遺産を取得すれば相続税はかからず、申告も不要」と覚えている方も多いです。
これは完全な誤解です(配偶者の税額軽減は、相続税の申告書の提出が要件です)ので、ご注意ください。

本件のように、相続税申告だけでなく、財産の資料の取得や名義変更までトータルで対応できるのは当グループの強みです。
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二次相続まで見越してアドバイスをさせていただいた事例
相談前
Lさんが亡くなり、Lさんの妻のMさんと子2名、合計3名が相続人になりました。
遺産の額は約1億円です。
当事者の間では、Mさんが全ての財産をもらうことで話し合いがまとまっていました。

Mさんは
  • 名義変更の手続を司法書士に任せたい
  • 相続税はかからないはずだから、相続税申告はしない
と考えて、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件は税理士と司法書士とで一緒にお話をうかがい、以下のような説明をさせていただきました。
  • 配偶者の税額軽減を利用すればたしかに相続税額はゼロになるが、適用を受けるには相続税の申告が必要になる。
  • 目先の相続税のことだけを考えて分割方法を決めると、二次相続まで考えた場合に損してしまうかもしれない。
その後、当グループで以下のお手伝いをさせていただきました。
  • 相続税申告:税理士
  • 遺産整理(不動産の登記+預金の換金・分配):司法書士
Mさんも独自に数千万円の財産をお持ちであったことから、二次相続まで含めた節税を考えて、本件の相続(一次相続)において子2名が数千万円を取得する分割方法を提案させていただきました。
事務所からのコメント
税理士
田中 康治
「配偶者が遺産を取得すれば相続税がかからない」という点が独り歩きしてしまっているケースは多いです。
節税を行う場合には、二次相続まで考えるようにしましょう。

また、「配偶者が遺産を取得すれば相続税はかからず、申告も不要」と覚えている方も多いです。
これは完全な誤解です(配偶者の税額軽減は、相続税の申告書の提出が要件です)ので、ご注意ください。

本件のように、相続税申告だけでなく、財産の資料の取得や名義変更までトータルで対応できるのは当グループの強みです。
無料相談予約窓口
受付時間:平日・土曜 9:00~17:30
解決プラン相続登記プラン+失踪宣告
失踪宣告を経て相続登記を行った事例
相談前
Nさんが亡くなりました。
Nさんの相続人は子と孫で、合計6名いました。
そのうちの1名は10年以上も行方不明になっており、連絡がつきません。

Nさん名義の建物にNさんと同居していたOさんは、不動産を自分が引き継ぎたいもののどうして良いか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
行方不明者については、失踪宣告の要件を充たすと思われる案件でした。
Oさんにできる限りの資料を集めてもらって失踪宣告の申立てを行ったところ、それが認められました。
その結果、その行方不明者を除いて遺産分割協議ができるようになり、相続登記をスムーズに進めることができました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
相続人の数が多いと、その中に行方不明者が混じっているケースも出てきます。
行方不明者がいる場合、行方不明になった理由と年数にもより「失踪宣告」「不在者財産管理人」を使い分けることになります。
どちらかと言えば、不在者財産管理人のほうがお金がかかります。

本件では失踪宣告を使うことができたため、比較的費用を抑えて、スムーズに進めることができました。
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失踪宣告を経て相続登記を行った事例
相談前
Nさんが亡くなりました。
Nさんの相続人は子と孫で、合計6名いました。
そのうちの1名は10年以上も行方不明になっており、連絡がつきません。

Nさん名義の建物にNさんと同居していたOさんは、不動産を自分が引き継ぎたいもののどうして良いか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
行方不明者については、失踪宣告の要件を充たすと思われる案件でした。
Oさんにできる限りの資料を集めてもらって失踪宣告の申立てを行ったところ、それが認められました。
その結果、その行方不明者を除いて遺産分割協議ができるようになり、相続登記をスムーズに進めることができました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
相続人の数が多いと、その中に行方不明者が混じっているケースも出てきます。
行方不明者がいる場合、行方不明になった理由と年数にもより「失踪宣告」「不在者財産管理人」を使い分けることになります。
どちらかと言えば、不在者財産管理人のほうがお金がかかります。

本件では失踪宣告を使うことができたため、比較的費用を抑えて、スムーズに進めることができました。
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解決プラン相続登記プラン
不動産の持分をできる限り集約した事例
相談前
Pさんが死亡しました。
Pさんには子がおらず、相続人は第3順位の兄弟・甥姪が5名でした。

Pさんの存命中によく世話をしていた姪のQさんがPさんの不動産を引き継ぎたいのですが、一人だけ協力してくれない相続人がおり、Qさんは困っていました。
相談後
Qさんは「裁判は絶対にしたくない」というお考えをお持ちでした。
また、協力してくれない相続人は高齢で、数年以内には亡くなることが予想されています。

そこで、「相続分の譲渡(相続分の贈与)」を使い、協力してくれない人以外の相続人の持分をQさんにまとめておく方法を提案させていただきました。
この方法により、不動産はQさんが15分の14、協力してくれない相続人が15分の1、という共有状態になっています。
残る15分の1については、協力してくれない相続人が亡くなった後、Qさんがその子らと改めて交渉を行う予定になっています。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本来、本件のような事案では裁判手続を行い、一人の名義にまとめたほうが良いです。
ただ、本件ではQさんに「裁判はしたくない」という強いご要望がありましたので、裁判を使わずに相続分の譲渡でまとめていく方法を提案させていただきました。
本件は「協力してくれない相続人」がいたケースでしたが、「認知症の相続人」「行方不明の相続人」などがいる場合にも応用可能なやり方です。

なお、不動産の評価額や当事者の数によっては「相続分の譲渡(相続分の贈与)」ではなく通常の生前贈与をしたほうが安上がりになる場合もあるため、どのように進めるかは司法書士との協議が必要になります。
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解決プラン相続登記プラン
不動産の持分をできる限り集約した事例
相談前
Pさんが死亡しました。
Pさんには子がおらず、相続人は第3順位の兄弟・甥姪が5名でした。

Pさんの存命中によく世話をしていた姪のQさんがPさんの不動産を引き継ぎたいのですが、一人だけ協力してくれない相続人がおり、Qさんは困っていました。
相談後
Qさんは「裁判は絶対にしたくない」というお考えをお持ちでした。
また、協力してくれない相続人は高齢で、数年以内には亡くなることが予想されています。

そこで、「相続分の譲渡(相続分の贈与)」を使い、協力してくれない人以外の相続人の持分をQさんにまとめておく方法を提案させていただきました。
この方法により、不動産はQさんが15分の14、協力してくれない相続人が15分の1、という共有状態になっています。
残る15分の1については、協力してくれない相続人が亡くなった後、Qさんがその子らと改めて交渉を行う予定になっています。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
本来、本件のような事案では裁判手続を行い、一人の名義にまとめたほうが良いです。
ただ、本件ではQさんに「裁判はしたくない」という強いご要望がありましたので、裁判を使わずに相続分の譲渡でまとめていく方法を提案させていただきました。
本件は「協力してくれない相続人」がいたケースでしたが、「認知症の相続人」「行方不明の相続人」などがいる場合にも応用可能なやり方です。

なお、不動産の評価額や当事者の数によっては「相続分の譲渡(相続分の贈与)」ではなく通常の生前贈与をしたほうが安上がりになる場合もあるため、どのように進めるかは司法書士との協議が必要になります。
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解決プラン遺言執行プラン
遺言執行を代理させていただいた事例
相談前
Rさんは、生前に「自分の財産をSに相続させる。遺言執行者はSとする。」という内容を遺言を作成していました。
その後Rさんが亡くなったのですが、Sさんは高齢で、自分が遺言執行者として相続手続を進めていくのは無理だと感じていました。
そこで、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件は、司法書士の財産管理業務の一環として対応させていただきました。

具体的には、遺言執行者であるSさんから、当グループの司法書士法人に遺言執行事務を委任していただく形で対応いたしました。

Sさん以外の相続人からは、Sさんが全財産を取得することについて異論が出なかったため、スムーズに手続が進みました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
遺言執行者が指定されていたとしても、その方が遺言執行事務を適切に行えるかどうかは分かりません。
本件のように、遺言執行に対応することが難しい方が遺言執行者として指定されてしまっている場合には、弁護士や司法書士への委任を検討する余地があります。
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解決プラン遺言執行プラン
遺言執行を代理させていただいた事例
相談前
Rさんは、生前に「自分の財産をSに相続させる。遺言執行者はSとする。」という内容を遺言を作成していました。
その後Rさんが亡くなったのですが、Sさんは高齢で、自分が遺言執行者として相続手続を進めていくのは無理だと感じていました。
そこで、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
本件は、司法書士の財産管理業務の一環として対応させていただきました。

具体的には、遺言執行者であるSさんから、当グループの司法書士法人に遺言執行事務を委任していただく形で対応いたしました。

Sさん以外の相続人からは、Sさんが全財産を取得することについて異論が出なかったため、スムーズに手続が進みました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
遺言執行者が指定されていたとしても、その方が遺言執行事務を適切に行えるかどうかは分かりません。
本件のように、遺言執行に対応することが難しい方が遺言執行者として指定されてしまっている場合には、弁護士や司法書士への委任を検討する余地があります。
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解決プラン相続登記プラン+遺言検認・遺言執行者選任申立て
遺言執行者の選任からお手伝いさせていただいた事例
相談前
Tさんは、生前に「自分が持っている土地を近所の知人のUさんに遺贈する。」という内容の自筆証書遺言を作成していました。
その後Tさんが亡くなり、その相続人のVさんがその自筆証書遺言を見付けました。
Vさんを含めた相続人には、土地を遺贈すること自体には何の異論もないものの、どいう手続をしたら良いのか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
相続人の中には高齢者や遠方に住んでいる方がいらっしゃったことから、遺言執行者の選任を提案させていただきました。
  • 自筆証書遺言の検認
  • Vさんを遺言執行者に選任
  • 遺贈を原因とするUさんへの所有権移転登記
以上を司法書士にてお手伝いいたしました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
自筆証書遺言が見付かった場合、まずは検認が必要になります。
その後、相続人の人数や能力により遺言執行者を立てるか否かを検討していきます。
本件では、遺言執行者を選任したほうが手続がスムーズに進むことが明らかでしたので、その方向で提案させていただきました。
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遺言執行者の選任からお手伝いさせていただいた事例
相談前
Tさんは、生前に「自分が持っている土地を近所の知人のUさんに遺贈する。」という内容の自筆証書遺言を作成していました。
その後Tさんが亡くなり、その相続人のVさんがその自筆証書遺言を見付けました。
Vさんを含めた相続人には、土地を遺贈すること自体には何の異論もないものの、どいう手続をしたら良いのか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。
相談後
相続人の中には高齢者や遠方に住んでいる方がいらっしゃったことから、遺言執行者の選任を提案させていただきました。
  • 自筆証書遺言の検認
  • Vさんを遺言執行者に選任
  • 遺贈を原因とするUさんへの所有権移転登記
以上を司法書士にてお手伝いいたしました。
事務所からのコメント
司法書士
高野 和明
自筆証書遺言が見付かった場合、まずは検認が必要になります。
その後、相続人の人数や能力により遺言執行者を立てるか否かを検討していきます。
本件では、遺言執行者を選任したほうが手続がスムーズに進むことが明らかでしたので、その方向で提案させていただきました。
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相続不動産売却サポート 税込308,000円~
預貯金の払い戻しサポート 税込165,000円~
相続放棄サポート 税込16,500円~
遺言作成サポート 税込88,000円~
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