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生前の相続対策

生前の相続対策とは?

「相続対策」という言葉を使うと、どうしても相続税を節税する方法と思われがちです。
もちろん、相続税の節税対策も検討すべきことではありますが、それ以外でも生前に対策を練っておくべき問題があります。

遺言・遺言執行

生前の相続対策として最も有効な手段が遺言です。
中でも、公正証書で遺言を作っておけば、遺言の作成ミスはありません。
しかし、相続人に遺言を守る気がないと、遺言自体に何の意味もなくなってしまいます。
したがいまして、遺言の内容を忠実に実現させるには、遺言執行者を選任しておく必要があります。

遺贈・死因贈与

遺贈とは、遺言によって相続財産を贈与することです。
また、死因贈与とは、自分の死亡を条件として効力を生じる贈与契約です。
自分の死亡を機に相続財産を相続人以外の人に譲渡する場合には、いずれかの制度を利用する必要があります。

任意後見

任意後見とは、精神障害等によって自分の財産管理が難しくなったときに、任意後見人に財産管理を代行(または支援)してもらう制度です。
任意後見契約のほか、財産管理契約、死後事務委任契約などと一緒に利用されることもあります。
これらは、厳密に言えば生前の相続対策ではありませんが、「もしものときの備え」としての性質は共通であり、遺言を補完する役割も持っています。
遺言と任意後見、死後事務委任契約などを併用することにより、自分の意向を叶えやすくなります。

事業承継対策

会社の経営者が死亡しても、会社が消滅するわけではありません。
しかし、株式の承継や相続税の納税対策を考えていないと、会社が短期間に傾いてしまう可能性があります。
会社の経営者は、どのように会社を承継するのか、という事業承継対策を考えておかなければなりません。

相続税対策

どんな資産家であっても、相続が数回続くと財産がなくなると言われます。
それは、相続税の負担が非常に重いからです。
資産家にとっては、相続税対策は避けて通れません。

生前の相続対策に関するポイント整理

ここで、生前の相続対策に関するポイントを整理しましょう!!
  • 円満な相続を迎えるためには、相続税対策以外にも相続対策を練っておく必要があります。
  • 相続争いを避けるためには、遺言と遺言執行を有効活用しましょう。
  • 遺産を相続人以外の人に与えたい場合には、遺贈や死因贈与を利用しましょう。
  • 自分で財産管理をすることが困難になったときのため、任意後見を利用しましょう。
  • 会社の経営者は、事業承継対策を練っておく必要があります。
  • 資産家にとって、相続税対策は必須です。

生前の相続対策は専門家へ

ここまでご説明した通り、生前に取るべき対策には様々なものがあります。
適切な対策を行うためには、法律の専門家である司法書士、税の専門家である税理士にご相談されたほうが間違いありません。
当事務所では、協力税理士と共に、皆様の相続対策をサポートいたします。
また、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。
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