相続トラブル
おそらく、誰しもが一度は「相続争い」「遺産争い」「相続トラブル」といった言葉を聞いたことがあると思います。
この相続トラブルでは、だいたい次のようなことが問題になっています。
- 遺産の内容を自分に教えてもらえない。
- 遺産の内容について、相続人同士の認識が食い違っている。
- 自分が欲しい財産がもらえない。
- 相続人以外の人が遺産分割に割って入ってかき回している。
- 寄与分や特別受益を主張する人がいる。
- 遺言により、他の相続人が遺産を全て相続してしまい、自分には何ももらえなかった。
このページでは、遺産分割協議がまとまらず、相続トラブルになってしまった場合の対処法を確認していきましょう。
まずは、しっかりと相続人や遺産の調査を行うことが重要です!!
相続トラブルになってしまった事案では、次のような話をよく聞きます。
「遺産の内容を自分に教えてもらえない。」
「故人はもっとたくさんのお金があったはずなのに、いつの間にかなくなっている。」
つまり、
一番の前提となる遺産の内容がよく分からない、言い換えるなら、遺産の内容についての調査が不十分なために話し合いをすることができないのです。
逆に言えば、遺産の内容をしっかりと調査できれば、遺産分割協議を進めるための第一歩を踏み出すことができます。
遺産の内容が分からないときの調査は、専門家である弁護士・司法書士・行政書士にお任せください。
遺産調査の後は、まずは話し合い(遺産分割協議)
必要な遺産調査を行った後の進め方は、大きく分けると2つあります。
1つは、「資料を揃えて交渉(説得)をし、話し合いでの解決を目指す方法」です。
もう1つは、「裁判手続を利用し、強制的に進める方法」です。
ここからは、話し合いで解決する方法を見ていきましょう。
遺産分割の基準となる法律を知らないためにお互いが疑心暗鬼になり、協議がまとまらないケースが多くみられます。
しかし、考えてみてください。
協議が調わなくて家庭裁判所の審判になる場合、基本的には法定相続分を基準に分割がされます。
つまり、
当事者がお互いに意地を張っていると、最後には法定相続分での分割になってしまう可能性が高いのです。
どうせ法定相続分での分割になるなら、話し合いでまとめてしまったほうがいいですよね。
こうした前提を相手の相続人に丁寧に根気よく説明することで、話し合いがまとまるケースはあります。
裁判手続を利用し、強制的に進める方法
ある程度の説得を試みても全く相手にしてもらえないような場合には、いよいよ裁判手続をもって強制的に進めるしかありません。
一口に裁判手続とは言っても、求める内容によって複数の種類があります。
- 民事保全・審判前の保全
- 遺産確認訴訟
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
- 遺留分減殺請求訴訟
- 強制執行
ここからは、それぞれの裁判手続について簡単にご説明します。
民事保全・審判前の保全
遺産分割審判等の裁判手続には時間がかかります。
この間に他の相続人が遺産を使い果たしてしまったら、せっかく裁判に勝っても何も受け取れなくなってしまいます。
このような事態を防ぐため、他の相続人の財産や相続財産を動かせなくするのが民事保全・審判前の保全手続です。
遺産確認訴訟
遺産の内容・範囲について相続人の間で話がまとまらないケースも少なくありません。
そのままだと本題の遺産分割協議に入れませんので、先に訴訟において遺産の内容・範囲を確定させることができます。
この遺産の内容・範囲を確定させる訴訟のことを遺産確認訴訟と言います。
遺産分割調停
遺産の内容や範囲について争いがないにも関わらず、当事者同士で話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停の中では、裁判官や調停委員が当事者の間に入り、話し合いを進めていきます。
中立の第三者が入ることにより、話し合いがまとまりやすくなります。
遺産分割審判
遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、遺産分割審判の手続に入ります。
この遺産分割審判は、裁判所が強制的に遺産分割の内容を決めてしまう手続です。
自分に有利な結果を導くためには、弁護士に依頼したほうが確実です。
遺留分減殺請求訴訟
一定の相続人には、最低限保障されている権利(遺留分)があります。
自分がもらえる遺産の額が遺留分を下回った場合、差額を他の相続人や受遺者に対して請求できます。
遺留分についての話し合いがまとまらなければ、遺留分減殺請求の訴訟を起こすことになります。
強制執行
遺産分割調停や遺産分割審判により遺産の分け方を決めたにも関わらず、他の相続人が遺産を渡してくれない場合には、他の相続人に対して強制執行手続を行う必要があります。
相続財産や他の相続人の財産を差し押さえ、回収を図ります。
着手金が一律税込330,000円の相続トラブル解決サポート
よく「弁護士の費用は分かりづらい」と言われます。
確かに、多くの法律事務所では、「交渉だけだといくら、調停までならいくら、審判も含めるといくら」というように、段階ごとに細かく着手金や成功報酬を規定しており、分かりづらくなっています。
この点、ハイフィールド法律事務所では、遺産の額に関わらず、また示談交渉から強制執行までを含めて着手金を一律にしています。
成功報酬は実際に財産を受け取ってから発生することとし、ご自分でも簡単に計算できるようにしています。
着手金
着手金とは、受任の際にいただく報酬のことです。
ハイフィールド法律事務所では、求める遺産の額にかかわらず、着手金を一律330,000円(税込)としています。
成功報酬金
成功報酬金とは、相続財産を実際に取得できた際に発生する報酬です。
取得できた相続財産の金額により、計算方法が変わります。
取得した相続財産の額 |
成功報酬金の料率(税込) |
300万円以下の部分 |
22% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
14.3% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
8.8% |
3億円を超えるの部分 |
5.5% |
ご依頼に際しては、必ず見積書をお示ししています。
「報酬がいくらかかるか全く分からない」ということはありませんので、ご安心ください。
※争いのない部分については、成功報酬金が減額されます。
※相続人調査、相続財産調査等が必要な場合、調査費用が別途発生します。
High Fieldの相続トラブル解決サポートの特徴
初回のご相談は時間制限なしで無料!
ハイフィールド法律事務所では、相続トラブルに関するご相談を初回無料でお受けしております。
時間制限なく無料になっておりますので、お気軽にご利用いただけます。
交渉、調停、審判までを一括でお任せ!
ここまでお話したとおり、一口に「相続トラブル」とは言っても、示談交渉、調停、審判、強制執行など、解決までには様々な手続が必要になってきます。
ハイフィールド法律事務所では、これらをまとめてお任せいただくことが可能です。
明朗会計で一括サポート!
ハイフィールド法律事務所の相続トラブル解決サポートは、一目で分かりやすい料金体系にしています。
また、ご依頼の前に見積りをお示ししております。
これにより、「思っていたより弁護士報酬が高かった」ということはありません。
必要な部分だけの依頼も可能!
「示談交渉は自分でやってみたい」「調停は自分でやってみたい」といった方に対して、弁護士が一部の手続のみサポートをすることも可能です。
できるところは自分でやってみたいという方も、お気軽にご用命ください。
相続登記や預金の解約手続もお任せください!
ハイフィールドグループには司法書士や行政書士も在籍しておりますので、トラブル解決後の相続登記や預貯金解約(名義変更)の手続にも対応が可能です。
相続トラブルでお困りの方は、まずはお気軽にハイフィールド法律事務所へご相談ください!
ハイフィールドグループでは、初回の面接相談は無料で対応させていただいております。
時間制限もありませんので、お気軽にご相談ください。
相続トラブルに関するポイント整理
ここで、相続トラブルに関するポイントを整理しましょう!!
- 話し合いの前提として、相続財産の調査が必要不可欠です!
- どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での手続が必要になります。
- 裁判手続には、調停や審判だけでなく、民事保全・遺産確認訴訟・強制執行などがあります。
- 遺産確認訴訟は、遺産の内容に争いがある場合に遺産を確定させる裁判手続です。
- ハイフィールド法律事務所では、遺産の額に関わらず、また示談交渉から強制執行までを含めて着手金を一律330,000円にしています。