相続人の調査(相続関係の調査)
相続人の調査=戸籍・住民票の調査
相続人の調査とは、「誰が相続人であるのか」を戸籍や住民票を取得して調査する作業です。
相続が発生した場合には、まず相続人の調査を行う必要があります。
戸籍調査の方法
戸籍・住民票の取得方法には、主に次の二通りがあります。
実際に役場に行く方法
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が近ければ、そこに出向いて戸籍等を発行してもらうのが一番簡単で確実です。
役場の所員に「相続手続に使用する」旨を説明すれば、気を利かせて従前の戸籍まで遡って発行してくることもあります(もちろん、通常どおりの手数料はかかります。)。
郵送で取り寄せる方法
取りたい戸籍の本籍地を管轄する役場が遠方の場合、直接出向くとすれば、交通費だけで何万円にもなってしまうことがあります。
どこの役場でも郵送による戸籍等の発行申請を認めておりますので、本籍地を管轄する役場が遠方である場合、郵送で戸籍等を取り寄せることが一般的です。
ただ、郵送による戸籍等の取寄せにもデメリットがあります。
それは
準備がかなり面倒であることです。
管轄の役場を調べ、返信用封筒を準備し、郵便局で小為替を準備し、本人確認資料として運転免許証などのコピーを準備しなければなりません。
郵送で戸籍等を取り寄せる場合には、この面倒な作業を何回か(事案によっては10回以上も)繰り返すことになります。
戸籍の見方(読み方)
戸籍謄本の種類
戸籍には、戸籍謄本(抄本)のほか、除籍謄本(抄本)や改製原戸籍謄本(抄本)があります。
除籍謄本(抄本)は、ある戸籍の構成員全員が死亡・婚姻・分籍などによって除籍され、戸籍内に構成員が存在しない場合に発行されます。
また、改製原戸籍は、法律によって戸籍の形体が変わり、戸籍が再編製された場合に、従前の戸籍を知るために発行してもらうものです。
戸籍謄本(抄本)等の記載事項
戸籍謄本(抄本)等の記載事項については、それだけで本が一冊できてしまうくらいの多彩な種類がありますが、実際には、そんなに難しいことが書いてあるわけではありません。
相続においては、出生・婚姻・転籍・死亡・認知などの記載が重要になります。
士業の職務上請求
戸籍謄本を第三者が取得することは原則としてできませんが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門士業は、職務上必要な場合に職権で戸籍謄本を取得することができます。
当グループにご依頼いただいた場合、弁護士、司法書士、行政書士、税理士が皆様に代わって戸籍の取得と相続人の調査を行います。
相続人の調査(相続関係の調査)に関するポイント整理
ここで、相続人の調査に関するポイントを整理しましょう!!
- 相続人を調査するには、戸籍謄本等を集める必要があります。
- 戸籍謄本等を集めるには、実際に本籍地の役場に出向く方法と、郵送により取得する方法があります。
- 郵送により戸籍謄本等を申請する場合、いろいろと準備しなければならない物があり、非常に面倒です。
- 一般の方が他人の戸籍謄本等を取得することはできませんが、弁護士、司法書士または行政書士といった専門家は、職権で他人の戸籍謄本等を取得することができます。
相続人の調査(戸籍調査)は専門家へ!!
一般の方にとって、戸籍調査は非常に面倒な作業であることは間違いありません。
取寄せ自体が面倒であることに加えて、中身を読み解く作業も必要になります。
今の戸籍は比較的見易くなっていますが、昔の戸籍は手書きであり、非常に読みづらくなっています。
戸籍の読み方を間違えると、新たな戸籍の取得が必要になったり、全相続人のハンコをもらい直す羽目になったり、余計な手間がかかってしまいます。
以上から、戸籍の調査については専門家にお任せいただくことをお薦めします。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。