生命保険金の受取り
生命保険金の請求はいつまで?
故人が生命保険の被保険者となっていた場合、保険会社に対して死亡保険金を請求します。
死亡保険金の受取人は、保険会社に対して遅滞なく、被保険者が死亡したことを通知しなければなりません(一般的には、死亡から2ヶ月程度のうちに通知を行うものとされています。)。
なお、保険金請求権にも消滅時効があり、
被保険者の死亡から3年間が経過すると保険金を請求できなくなる可能性がありますのでご注意ください(時効が完成しても、保険会社によっては保険金を支払う場合があるようです。)。
平成22年4月1日以降の消滅時効(保険法)
平成22年4月1日以降の契約の場合、保険法上、死亡後3年以内に保険会社に請求を行わないときは、保険金請求権が時効により消滅します。
平成22年3月31日以前の契約の場合(商法)
保険法が施行される前は、商法により、死亡後2年という消滅時効が定められていました。
ただし、通常は保険約款の中に消滅時効を3年間に延長する規定があり、これによって3年以内に請求を行えば良いことになります。
誰が請求するのか
請求者は、原則として契約の中で指定された保険金受取人ですが、特定の受取人がいない場合は、それぞれ次の人が受取人となります。
(いずれの場合も保険契約に基づいて支払われるものであり、受取人が相続人だからと言って、保険金請求権が相続財産になることはありません。)
- 受取人が「相続人」と指定されている場合:法定相続人
- 受取人を指定していない場合:法定相続人
- 指定受取人が死亡している場合:指定受取人の法定相続人
これらの場合、基本的な必要書類のほか、個別のケースに応じた書類の提出が必要となります。
生命保険金に関する注意点
相続財産には含まれないが、例外あり
故人が保険の被保険者で相続人が受取人である場合、死亡保険金は
保険契約に基づいて相続人に支払われるものであるため、厳密には相続財産には含まれません。
ただし、「他の相続人との間に著しい不公平が生じるような場合(例えば保険金が高額だったり、相続財産に対する比率が高かったりした場合)は、故人から相続財産の前渡しを受けたものとしてそれらを相続財産に含める」と裁判所が判断した事例もあります。
このような場合には、死亡保険金も相続財産に含めて遺産分割協議を行う必要がありますので、ご注意ください。
相続税の計算上は、相続財産とみなされる
前述のとおり、死亡保険金は原則として相続財産ではありません。
しかしながら、相続税を計算する場合には、死亡保険金も相続財産であるとみなされて相続税の課税対象となります。
保険金請求に必要な書類
死亡保険金の請求には、一般的には次のような書類が必要になります。
- 保険証券
- 保険料領収書(最終分)
- 死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の住民票・戸籍(または除籍)謄本
- 保険金受取人全員の戸籍謄本
- 保険金受取人全員の印鑑証明書
- 契約印
上記が基本となる必要書類ですが、死亡原因や受取人の状況によって必要書類が異なりますので、事前に各保険会社に確認する必要があります。
生命保険金の受取りに関するポイント整理
ここで、生命保険金の受取りに関するポイントを整理しましょう!!
- 生命保険の死亡保険金は、3年間請求しないと消滅時効が完成してしまいます。
- 保険契約の中で保険金受取人が指定されていない場合には、相続人が保険金の受取人になります。
- 死亡保険金は相続財産に含まれませんが、例外的に相続財産として扱われる可能性もあります。
- 死亡保険金は民法では相続財産に含まれませんが、相続税法では相続税の課税対象財産になります。
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