自動車の名義変更
自動車の名義変更の手続
故人から自動車を相続した場合、相続人は、自動車の名義変更(移転登録)の手続を行います。
また、車検証の記載事項が変更されるため、使用者による車検証記入申請も必要です。
申請先は、自動車を取得した相続人自身がその自動車を使用する場所を管轄する各地方運輸局(あるいは支局)または自動車検査登録事務所です。
なお、自動車を使用する場所が変わる場合、ナンバープレートの交換手続および費用も必要となります。
自動車の名義変更はいつまで?
名義変更の申請は、所有者が
亡くなられてから15日以内に済ませる必要がありますが、遅れても罰則はありません。
ただし、万一事故があった際には、
相続人全員が自動車保有者として責任を問われる可能性があります。
また、相続した自動車を誰かに売却するためには、いったん相続人に名義を移す必要があります。
これらを考慮すれば、早めに名義変更を行っておいた方がよいでしょう。
自動車の名義変更に必要な書類(基本)
- 被相続人の戸籍・除籍謄本(取得から3カ月以内)
- 相続人全員の戸籍謄本(取得から3カ月以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(取得から3カ月以内)
- 遺産分割協議書(相続人全員の取得から3カ月以内の印鑑登録証明書付)または遺産分割調停調書謄正本、遺産分割審判書正本(確定証明書付)、遺言書など
- 申請書
- 手数料納付書(自動車登録印紙500円)
- 自動車検査証(検査有効期間のあるもの)
- 使用者の車庫証明書 (同居の相続人が引き続き使用する場合は不要)
- 自動車税納付済書
- 自賠責保険証(提示のみ)
上記は一般的な書類になりますので、実際に手続を行う際には必ず運輸局または行政書士に確認してください。
自動車の名義変更の専門家:行政書士
自動車の名義変更は誰に頼めば良いでしょうか?
答えは
行政書士です。
行政書士は、自動車の名義変更手続も専門として取り扱っております。
もちろん、当グループには行政書士も所属しておりますので、自動車の名義変更にも対応しております。
自動車の名義変更のポイント整理
ここで、自動車の名義変更のポイントを整理しましょう!!
- 自動車も相続の対象になりますので、名義を相続人に移すことができます。
- 相続する自動車の種類によって、手続内容と申請先が異なります。
- 自動車の名義変更を放置しておくと、自動車を取得しない相続人も交通事故の責任を負われる可能性があります。自動車の名義変更は早めに済ませましょう。
- 自動車の名義変更は非常に面倒な手続ですので、行政書士に任せましょう。
自動車の名義変更は専門家にお任せ!
自動車の名義変更は必要書類も多く、慣れない方に取っては非常に面倒な手続です。
さらに、相続の場合には戸籍謄本や遺産分割協議書が加わりますので、ただでさえ面倒な自動車名義変更がもっと面倒になってしまいます。
これらは自動車名義変更の専門家である行政書士に任せてしまったほうが、あなたの時間が節約できます。
なお、「すぐに頼むのは不安だ」という方については、当事務所で初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にそちらをご利用ください。
専門の行政書士が対応させていただきます。