株式・投資信託の相続手続・名義変更
株式・投資信託も相続される?
株式、投資信託、債券(国債・社債)といった有価証券も相続の対象になります。
故人が保有していた株式を相続した場合、その名義を相続人に変更する手続を行います。
名義変更の手続は、株式の保有の仕方(証券会社に取引口座を開設していたのか、それとも手元に株式を保有していたか)によって異なります。
故人が証券会社に取引口座を開設していた場合
故人が証券会社に取引口座を保有していたとしても、その取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。
相続人は、原則として故人が取引していた証券会社に自らの取引口座を開設したうえで、「移管を受ける」という形で株式等を承継します。
上場株式の取引口座の移管に必要な書類(基本)
- 遺産分割協議書(相続人全員の取得後3カ月以内の印鑑登録証明書添付)あるいは遺産分割調停調書正本、遺産分割審判書正本(確定証明書付)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 証券会社所定の移管手続書類
- 証券会社所定の取引口座開設の手続書類(新たに口座を開設する場合)
上記は一般的な書類ですので、個別の事例については各証券会社に確認する必要があります。
故人が手元に株式を所有していた場合
故人が手元に所有していた、いわゆる「タンス株」を相続する場合、株式の名義書換の手続を行います。
タンス株は、上場株式か非上場株式かによって、請求先や必要書類が異なります。
上場株式の名義変更
上場会社については、株主名簿管理人(通常は信託銀行)がいますので、こちらに株式の名義変更手続を請求をすることになります。
上場会社の場合、株券は廃止され全て電子化されているため、名義書換の際に株券を提示する必要はありません。
非上場株式の場合
株式を発行している会社に対して名義書換の手続を直接請求します。
この際、株券が電子化されていれば株式の呈示は不要ですが、株券が発行されている場合、株券の呈示が必要となります。
遺産の中に非上場株式があり、株券が見当たらない場合は、まずその株式について株券が発行されていたかどうかを確認してください。
株券を失くしてしまった場合は、株券喪失登録を経て名義の書換を行います。
このように、非上場株式については、名義変更にはいろいろな手間がかかりますし、相手の会社が協力してくれなければ進められません。
困ったときには専門家にご相談ください。
株式の名義書換に必要な書類(基本)
- 遺産分割協議書(相続人全員の取得後3カ月以内の印鑑登録証明書添付)あるいは遺産分割調停調書正本、遺産分割審判書正本(確定証明書付)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 名義書換請求書
- 株券(株券が発行されている場合のみ)
- 株主権行使者届出書(株券が発行されており、株式を相続人の共有とする場合のみ)
上記は一般的な書類ですので、個別の事例については株式の発行会社に確認する必要があります。
株式の名義変更のポイント整理
ここで、株式の名義変更のポイントを整理しましょう!!
- 株式も相続の対象となりますので、相続人の名義に変えることができます。
- 証券会社に預けていた株式と手元に持っていた株式(タンス株)では、名義変更の手続が違います。
- タンス株でも、上場株式と非上場株式では手続が異なります。
- 非上場のタンス株の名義変更のためには、いろいろと手間がかかります。
株式の名義変更は専門の司法書士・行政書士にお任せ!
株式の名義変更はかなり面倒な手続です。
特に、非上場株式については発行会社がスムーズに協力してくれない可能性もあり、非常に面倒で複雑な手続が必要になります。
相続財産の中に株式が含まれる場合には、その名義変更について司法書士・行政書士といった専門家にご相談いただいたほうが良いでしょう。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。