相続人がいない場合の手続
相続財産清算人とは
相続人が存在するかどうかが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法951条、
相続財産法人)。
そして、相続財産法人が成立するときは、家庭裁判所により相続財産清算人が選任され、
相続財産清算人による相続財産の管理が始まります。
相続財産清算人による管理開始の要件
相続財産清算人による管理開始の要件は次のとおりです。
相続が開始すること
言い換えるなら、被相続人が死亡したことが要件です。
被相続人について失踪宣告がなされた場合も含まれます。
相続人のあることが明らかでないこと
相続人のいないことが明らかな場合もこれに含まれると考えられています。
相続財産が存在すること
全く相続財産が存在しなければ、相続財産法人は成立しませんし、相続財産管理も始まりません。
利害関係人又は検察官の請求があったこと
通常は、相続財産に対して何らかの請求をしたい利害関係人(債権者)からの申立てによって相続財産管理が始まります。
なお、特別縁故者から申し立てる場合もあります。
相続財産清算人の職務
相続財産清算人の職務は、大きくは次の2種類であると言われています。
相続人を捜索すること
相続債権者(=被相続人に対する債権者)や受遺者に対して、一定の期間内に請求をするように公告しなければなりません。
これは相続人を探す意味も持っています。
相続財産を管理・清算すること
相続財産に賃貸不動産が含まれている場合に賃料を受け取ったり、株式の配当を受領したり、という財産管理は相続財産清算人が行います。
また、債権者に対する弁済等の清算も相続財産清算人が行います。
相続財産清算人は誰でもなれる?
相続財産清算人は中立的な立場で公正に財産を管理しなければならず、相応の法律知識が必要になります。
そのため、家庭裁判所は相続財産清算人として弁護士を選任することが多いようです。
相続人がいない場合の手続のポイント整理
ここで、相続人がいない場合の手続のポイントを整理しましょう!!
- 相続人が存在するかが不明な場合(相続人がいないことが明らかな場合も含む)には、相続財産が法人となり、相続財産清算人が財産を管理します。
- 相続財産清算人を選任してもらうためには、利害関係者が家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
- 相続財産清算人は、相続人の捜索や、債権者への弁済を行います。
- 通常、相続財産清算人には弁護士が選任されます。
相続人がいない場合の手続は専門の司法書士にお任せ!
相続財産清算人を選任してもらうためには家庭裁判所に対して申立てを行う必要がありますが、この手続は弁護士や司法書士に依頼して行われるのが一般的です。
当事務所では、相続人がいない場合の手続の進め方についての初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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