相続税申告における特例
相相続税の特例を上手に利用しましょう
相続税の算定には、様々な控除や特例がありますが、申告をしなければ適用を受けられない特例が以下のようにいくつかあります。
- 配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)
- 小規模宅地等の特例(評価減)
- 農地等の相続税の納税猶予の特例
- 相続財産の取得費加算の特例
余計な税金を納めないように、しっかりと準備しておきましょう。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続によって取得した財産のうち、法定相続分と1億6000万円とのいずれか高い金額までは相続税が免除されるという特例です。
贈与税の配偶者控除の規定と異なり、婚姻期間の長短に関係がありません。
小規模宅地等の特例
相続又は遺贈により取得した財産のうち、被相続人等の居住用や事業用の建物または構築物の敷地として利用されていた小規模宅地等がある場合において、その宅地等を申告期限まで売却しないで引き続き居住し、あるいは事業を継続していた時に利用できる特例です。
相続税申告の際、一定の面積まではその宅地の評価額が減額されます。
その減額割合は、賃貸事業用宅地である場合には50%、特定事業用宅地・特定居住用宅地・特定同族会社事業用宅地である場合には80%となっております。
農地等の相続税の納税猶予の特例
相続による農地の細分化と、相続税納付のための農地売却により、農場経営を断念する事例があります。
こうした問題に対応するため、一定の要件を満たした場合には、相続税の納税が猶予され、さらに一定の要件を満たした場合には、相続税が免除される場合もあります。
ただし、廃業したりすると特例が取り消されることになりますので、この特例を利用するに当たっては十分な注意が必要になります。
相続税の取得費加算の特例
相続人が相続または遺贈により取得した財産を一定の期間内に譲渡した場合に利用できる特例です。
具体的には、その相続人が支払った相続税のうちの一定額を、譲渡所得計算時の取得費に計上できるため、譲渡所得税を軽減することができます。
相続で取得した高額不動産を売却する際などに利用すべき特例です。
なお、この特例が利用できるのは、相続税の申告書の提出期限から3年以内、つまり相続開始から3年10カ月以内とされています。
相続税申告の特例に関するポイント整理
ここで、相続税申告に関するポイントを整理しましょう!!
- 相続税には、複数の特例があり、上手に利用することで税額を軽減したり、納税の猶予を受けたりすることができます。
- 小規模宅地等の特例を利用することにより、土地の評価を軽減し、相続税を少なくすることができます。
- 小規模宅地等の特例を利用するためには、事業や居住を継続する必要があります。
- 農地については、相続税の納税猶予の特例があります。
- 相続財産を一定期間内に譲渡する場合、納めた相続税を相続財産の取得費に加算し、譲渡所得税を軽減させることができる特例があります。
税理士が相続税の申告をサポート!!
相続税の計算にあたっては、遺産の調査、遺産の評価、控除額の計算、生前贈与の加算など、相当に高度な専門的知識が必要になります。
特に、遺産が基礎控除額を超えるかどうか微妙な場合や、相続税が高額になる場合には、生半可な知識で行動することは非常に危険です(間違えば過少申告加算税や延滞税が課せられます)。
餅は餅屋というとおり、相続税の申告は税理士にお任せください。
なお、当グループは司法書士や弁護士も所属しておりますので、法律の問題が生じた場合にはチームを組んで対応させていただきます。
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