相続時精算課税
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、一定年齢に達した贈与者が一定年齢に達した推定相続人に対して行う贈与について、贈与税の納税を猶予し、相続時に精算する制度です。
これにより、相続を待たずに(高額な贈与税を支払わずに)財産を移転させることが可能になりますので、若い世代への財産承継が促進されることが期待されています。
相続時精算課税は選択制
贈与税は、毎年贈与を受けた財産について課税されますが、年間110万円までの非課税枠があります。
これを
暦年課税と言っています。
この暦年課税と相続時精算課税は選択制になっており、原則として暦年課税が適用されますが、一度相続時精算時課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度が利用できる人
相続時精算課税制度が利用できるのは、次の要件を満たす場合です。
- 贈与者が60歳以上の親であること。
- 受贈者が20歳以上の贈与者の推定相続人である直系卑属のうち子または孫であること。
- 上記の年齢は、その年の1月1日現在で判定されます。
- 税務署に対して相続時精算課税制度を選択する旨の届出を行うこと。
相続時精算課税を選択した場合の税額計算
相続時精算課税を選択した場合、贈与税と相続税が最終的には一体として課税されることになりますが、生前の贈与税と死後の相続税は個別に検討する必要があります。
贈与税の計算
2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
2,500万円を超過した部分には、一律20%の贈与税が課税されます。
相続税の計算
相続時精算課税を選択した以後に贈与された財産の贈与時の価格と、相続財産の価格と合計して相続税額を計算します。
そして既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税額を控除します。
相続時精算課税のメリット・デメリット
相続時精算課税にはメリットとデメリットがありますので、選択に際しては細心の注意を払ってください。
相続時精算課税のメリット
- 財産があまり多くない人なら、2,500万円までは無税で生前贈与が出来る。
- 非課税枠を超える部分も一律20%の贈与税で済むため、生前に高額財産を移転しやすい。
- 将来相続税の計算に使用される贈与財産の価格は、贈与時の価格で固定されるため、値上り確実な資産を生前贈与することにより、相続税を節税できる。
相続時精算課税のデメリット
- 節税ではなく精算の制度であるため、必ずしも節税になるわけではない。
- 贈与時より相続時に財産の価格が下落している場合、暦年課税の場合と比較して相続税の負担が増加してしまう。
- 申告をしなければ利用できない。
相続時精算課税に関するポイント整理
ここで、相続時精算課税に関するポイントを整理しましょう!!
- 相続時精算課税は、生前の贈与税額を軽減し、相続時に精算する制度です。
- 一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。
- 相続時精算課税を利用できる人には、年齢や相続関係の制限があります。
- 相続時精算課税は節税のための制度ではありませんが、うまく利用することによって節税が可能です。
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