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相続税の各種控除

相続税を計算する際には、いろいろな控除制度があります

相続税は、相続財産の全額にそのまま税率が適用されて算出されるわけではありません。
以下のような各種控除にて調整を行い、各相続人が納めるべき相続税の額を計算することになります。

基礎控除

相続税の計算を行うに際して、最も基本となる控除が基礎控除です。
相続財産の総額が基礎控除の額の範囲内に収まっている場合、相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なお、法定相続人の数には、相続放棄をした相続人の数も含まれます。

配偶者控除

通常、夫婦は同世代であるため、夫婦の一方が死亡してからもう一方が死亡するまでの期間はあまり長くありません。
つまり、相続が数年間の間に連続して発生する可能性が高いということになります。
また、配偶者は被相続人の財産の形成に貢献していますし、配偶者の生活の保障もしなければならないという理由で、配偶者が納める相続税には一定の軽減措置が認められています。
具体的には、配偶者は、少なくとも1億6,000万までは相続税なしで遺産を相続することが認められています。
実際の計算は複雑ですので、配偶者控除を利用して税額を算定する際には税理士や税務署にご相談いただく必要があります。

未成年者控除

未成年者控除額は、次のように計算します。
ここで計算した額が、未成年者の相続税額から控除されます。
未成年者控除額=6万円×(20歳-相続開始時の未成年者の年齢)

障害者控除

障害者控除は次のように計算します。
ここで計算した額が、障害者の相続税額から控除されます。
障害者控除額=6万円×(70歳-障害者の年齢)

贈与税控除

相続開始前3年以内の贈与で、すでに贈与税を納めていたら、その税額を各人が負担する相続税から差引くことができます。
これは、生前贈与の際に贈与税を既に納めているため、相続税との二重課税を回避するためです。

外国税控除

日本国内に住んでいる日本人が、相続または遺贈によって日本国外にある財産を取得し、外国で相続税を納めている場合があります。
このような場合には、国際間の二重課税を防止するため、一定の金額が相続税額から控除されます。

相次相続控除

相次相続控除は、被相続人が亡くなる10年以内に相続(前回の相続)で財産を得た者がある場合に、今回の相続において、前回の相続で支払った相続税の一部を差し引くことができる制度です。
この制度があるのは、短期間の間に何回も相続が続くと、短期間のうちに同じ相続財産に対して何度も相続税がかかってしまい、せっかくの相続財産が失われてしまうからです。
なお、相次相続控除の額を計算するには、非常に複雑な計算を行う必要があります。

相続税の各種控除に関するポイント整理

ここで、相続税の各種控除に関するポイントを整理しましょう!!!
  • 基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。相続財産の課税価格がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
  • 配偶者には、少なくとも1億6,000万円の配偶者控除があり、配偶者に相続税がかかることは少なくなっています。
  • 未成年者や障害者は、一定年齢に達するまでの期間に応じて相続税が控除されます。
  • 一度相続が発生してから10年以内に相続が発生し、両方の相続で遺産を取得した場合には、相次相続控除の適用があります。

税理士が相続税の申告をサポート!!

相続税の計算にあたっては、遺産の調査、遺産の評価、控除額の計算、生前贈与の加算など、相当に高度な専門的知識が必要になります。
特に、遺産が基礎控除額を超えるかどうか微妙な場合や、相続税が高額になる場合には、生半可な知識で行動することは非常に危険です(間違えば過少申告加算税や延滞税が課せられます)。
餅は餅屋というとおり、相続税の申告は税理士にお任せください。
なお、当グループは司法書士や弁護士も所属しておりますので、法律の問題が生じた場合にはチームを組んで対応させていただきます。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の税理士が対応させていただきます。
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