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法定相続人

法定相続人とは

相続人となるべき人については、民法がルールを定めています。 法律に定められた相続人ということで、法定相続人と呼んでいます。

法定相続人についての民法のルール

相続人に関し、民法は次のルールを定めています。
  1. 被相続人の子は、相続人となります(民法887条1項)。
  2. 被相続人に直系卑属(子や孫)がいない場合には被相続人の直系尊属(まず両親、さらに両親がいない場合には祖父母)が相続人となります(民法889条1項1号)。
  3. 被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
  4. 被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。上記1から3のルールで相続人となる親族がいる場合には、その親族と配偶者が同順位で相続人となります。
法律に従って記載すると複雑そうですが、上記1から3のルールを簡単にまとめると「直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になる」「配偶者は常に相続人になる」ということになります。
なお、一口に「相続人となる」とは表現しても、直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹では分配を受ける割合(法定相続分)に違いがあります。

直系卑属の遺産相続(第1順位)

ある人を基準とし、その直系の子、孫、曾孫などの一切をまとめて直系卑属といいます。
遺産相続の案件で最も多いのは、配偶者と子が相続人となるケースですが、相続開始時点で既に被相続人の子が死亡していることも少なくありません。
この場合には、代襲相続の制度によって孫が相続人となります

直系尊属の遺産相続(第2順位)

ある人を基準とし、その直系の父母、祖父母、曽祖父母などの一切をまとめて直系尊属といいます。
直系尊属は、子(直系卑属)のいない方が亡くなった場合に相続人となります。
祖父母以上が相続人となるケースはほとんど見かけません。

兄弟姉妹の遺産相続(第3順位)

直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹は法律上の順位こそ3番目となっておりますが、実務上は、直系尊属よりも兄弟姉妹が相続人となるケースが多いように思われます。
兄弟姉妹については、「遺留分がない」「再代襲がない」「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹では法定相続分が異なる」などの特徴があります。

配偶者の遺産相続

配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者・婚姻を取り消した配偶者・内縁の配偶者などは相続人となりません。

法定相続人に関するポイント整理

ここで、法定相続人に関してポイントを整理しましょう!!
  • 民法が定めた相続人を法定相続人といいます。
  • 配偶者がいる場合、常に相続人になります。
  • 配偶者以外の親族は、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人になります。
  • 相続人には、その種類に応じた相続分(法定相続分)が決められています。

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相続手続を進めるにあたり、法定相続人の仕組みを理解することはとても重要です。
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