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相続人の廃除

相続人の廃除とは

相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱・著しい非行などを行なった場合、被相続人は、その相続人から相続資格を剥奪するように家庭裁判所に求めることができます。
このように、被相続人の意思によって相続人の相続資格を奪うことができる制度を相続人の廃除といいます。
廃除の審判が確定すると、その相続人は相続開始のときに遡って相続資格を剥奪されます。
相続欠格が被相続人の意思に関係なく当然に効力を生じるのに対し、相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行い、その審判が確定しなければ効力を生じません

廃除の対象となる相続人

遺留分を有する推定相続人

民法892条により、相続廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」とされています(「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のことをいいます。)。
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の法定相続人ですので、廃除の対象となる相続人は配偶者・子(代襲がある場合は孫、曾孫、玄孫など)・直系尊属ということになります。

被相続人に対する虐待・重大な侮辱・著しい非行

民法892条は「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があった」ことを廃除申立ての要件としています。
したがいまして、被相続人が「この相続人は気に入らないから遺産を相続させたくない」と思うだけでは、相続人の廃除は認められません。

相続人の廃除の手続

相続人を廃除するための方法は、次の2通りがあります。

被相続人が生前に廃除審判を申し立てる場合

被相続人が推定相続人を廃除したい場合、家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行わなければなりません。
推定相続人廃除審判の申立てを受けた家庭裁判所は、被廃除者の意見も聴いた上で、廃除の事由が存在すると判断した場合には廃除審判を行ないます。
廃除の審判に対して、被廃除者は即時抗告を行うことができます。

被相続人の遺言に基づいて廃除審判を申し立てる場合

被相続人は、遺言によって推定相続人廃除の意思表示を行うことができます。
推定相続人廃除の遺言があった場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除審判の申立てを行います。
なお、遺言執行者が選任されていない場合には、まず家庭裁判所にて遺言執行者選任の手続を行う必要があります。

相続人の廃除の取消し

被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
廃除審判の取消しにあたって、その理由は問われません。
しかし、廃除審判の取消しを求めた場合、再度の廃除審判申立てが認められない可能性がありますので、廃除の取消しにあたっては注意が必要です。
なお、廃除の意思表示と同様に、遺言によって廃除の取消しの意思表示を行うことも認められています(民法894条2項、民法893条)。

相続人の廃除に関するポイント整理

ここで相続人の廃除に関するポイントを整理しましょう!!
  • 相続人を廃除するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
  • 廃除の対象となる相続人は、被相続人に対して虐待、侮辱、その他著しい非行を行った者に限られます(被相続人の気分次第で、自由に廃除できるわけではありません)。
  • 遺言によって相続人の廃除を行うことも可能です。
  • 相続人の廃除はいつでも取り消すことが可能です。

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相続人の廃除は、使い方を誤ると親族間の対立を深刻なものにしてしまいます。
ですので、相続人廃除審判の申立てを行う際には、かなり慎重にならなければなりません。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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