法定相続分
法定相続分とは
相続人が一人しかいない場合、相続人は遺産を全て相続することになりますので、相続の割合は問題になりません。
一方で、相続人が複数いる場合、各人の相続分がいくらなのか、誰がどの程度の割合の遺産を相続することになるのかが問題になります。
この点については民法に規定があり、民法が定めている相続分のことを
法定相続分と呼んでいます。
具体的な法定相続分
配偶者と子が相続人であるとき(民法900条1号)
この場合、子と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1になります。
配偶者と直系尊属が相続人であるとき(民法900条2号)
尊属とは、簡単にいうと自分より上の世代のことです。
直系尊属とは、自分の父母、祖父母、曾祖父母などのことです。
配偶者と直系尊属が相続人である場合、相続分の割合は次のとおりです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき(民法900条3号)
この場合の相続分の割合は次のとおりです。
同じ順位の相続人が複数いるとき(民法900条4号)
子が複数いる場合、それぞれの子の相続分は同じになります。
例えば、配偶者と子3名が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
そして、それぞれの子の法定相続分は6分の1(2分の1を子3名で按分する)です。
直系尊属や兄弟姉妹が複数いる場合も、同様に頭数で均等に分けることになります。
ただし、次の例外があります。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になる。
法定相続分とは違った分け方もできる
次のような場合は、法定相続分とは違った分け方をすることができます。
- 遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続分を定めた場合 ⇒ つまり、相続人全員が合意すれば、法定相続分にとらわれずに自由に財産を分けることができます。
- 寄与分や特別受益がある場合
- 遺言によって相続分の指定があった場合
- 遺言によって委託を受けた第三者が相続分を指定した場合
法定相続分での共有は最後の手段?
不動産以外の遺産が存在しない場合、法定相続分に従って不動産を共有する、ということがよく行われます。
例えば、相続人が配偶者、子A、子Bの3名の場合、配偶者が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1、という分け方が行われることがあります。
一見すると平等で良さそうなのですが、このように不動産を共有してしまうと、売却したり担保に入れたりすることが難しくなります。
相続人が2人くらいなら問題ないかもしれませんが、相続人がたくさんいる場合には、売却することはほぼ不可能になってしまいます。
ですので、通常は、法定相続分に従った財産の共有は避けたほうが得策です。
法定相続分に関するポイント
ここで、法定相続分に関するポイントを整理しましょう!!
- 民法が定める相続の割合を法定相続分といいます。
- 相続人の属性(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)によって法定相続分が変わります。
- 遺言による相続分の指定や遺産分割協議によって、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。
- 法定相続分に従って遺産を共有すると、後に遺産の売却が困難になる可能性があります。
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