任意後見
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が十分でない人のために、財産管理や各種契約を代わりに行ったり、援助したりする人(成年後見人、保佐人、補助人)を付けてもらう制度です。
- 「高齢で自分の財産の管理が難しくなってきた」
- 「今は大丈夫だけど、将来認知症になって管理できなくなることが不安」
- 「一人暮らしをしている親が、セールスマンに騙されて高額の買い物をしたりしないだろうか」
- 「相続財産の遺産分割をしたいが、相続人の中に認知症の人がいて手続を進められない」
・・・そんな悩みがある場合は、成年後見制度の利用を検討ください。
※「精神上の障害」とは?
後見制度は、あくまでも精神上の障害があり、財産管理が困難な方を支援する制度です。
したがって、精神上の障害がない場合には、後見制度を利用することができません。
- 知的障害、精神障害、認知症 など → 「○」後見制度が利用できます
- 身体的障害、寝たきり など → 「×」後見制度は利用できません
任意後見とは
将来認知症等になってしまった場合に備え、本人に判断能力があるうちにあらかじめ後見人になる人(任意後見受任者)を決めて、契約しておく制度です。
判断能力があるうちに、自分の意思で将来の備えができる点が大きな特長です。
法定後見は誰が後見人になるのか分かりませんが、任意後見では、後見人になってもらう人を自分で決めることができます。
なお、任意後見契約は、
必ず公正証書で行います。
実際に契約の効力が発生して任意後見人の職務が開始するのは、本人の判断能力が低下し、裁判所が任意後見監督人を選任してからです。
任意後見契約の類型
任意後見契約には、次の3つの類型があります。
- 将来型
- 移行型
- 即効型
1.将来型
今のところ援助を必要としないけれども、将来に備えて任意後見契約を締結しておく類型です。
最も基本的な任意後見契約の類型です。
2.移行型
今のところ判断能力があるけれども、寝たきり等の理由ですぐに財産管理を依頼したい場合に利用される類型です。
任意後見契約と同時に財産管理などを委任する契約を結び、当面は財産管理事務を委任する形で援助を受けます。
将来になって判断能力が低下した後は、任意後見契約の効力を発生させ、任意後見人としての事務が始まります。
3.即効型
まだ契約を結ぶ能力はあるものの、体調によっては判断能力に不安があるという場合に利用される類型です。
任意後見契約の後、すぐに効力を発生させるための手続を取ります。
ただ、本来、後見を必要とする人は任意後見契約を有効に締結することもできませんから、即効型の任意後見契約は、後になって紛争になる可能性を孕んでいます。
そのため、即効型の任意後見契約は、任意後見人による支援が早急に必要である場合に限定的に用いられています。
任意後見人の職務
任意後見契約を締結する際には、任意後見人に行ってもらう職務を当事者の話合いで決めておきます。
任意後見人の職務は、任意後見契約で定められた事務に限られます。
逆にいえば、任意後見契約に含まれない事務を行うことはできませんので、契約の際に職務内容を慎重に決めなければなりません。
手続の流れ
1.契約内容の決定
任意後見人になってもらう人と、代理してもらう職務を決めます。
2.任意後見契約の締結、任意後見の登記
必要書類を揃えて公証役場で任意後見契約を締結します(※本人に判断能力があるうちは契約は効力を生じません)。
任意後見契約締結の後、法務局に任意後見の登記がされます。
3.本人の判断能力低下
4.任意後見監督人選任の申立て
必要書類を揃え、任意後見受任者等が家庭裁判所に申立てを行います。
5.家庭裁判所による調査
家庭裁判所の職員が申立書類の内容を調査します。
次のような場合、任意後見監督人が選任されず、任意後見受任者は任意後見人になれません。
- 本人が未成年者である場合
- すでに法定後見制度が始まっており、これを優先させる必要がある場合
- 任意後見受任者に、任意後見人となるのにふさわしくない事由がある場合
なお、必要に応じ、本人の判断能力について裁判所が鑑定を行います。
6.任意後見監督人選任の審判
申立書の記載内容が適正である場合、家庭裁判所によって任意後見監督人選任の審判が行われます。
この審判により、任意後見の効力が発生します。
その後、法務局の任意後見契約の登記に、任意後見監督人の選任が付け加えられます。
任意後見契約と併せて知っておきたい制度
財産管理契約(任意代理契約)
法定後見や任意後見は、「精神上の障害により本人の判断能力が不十分」な場合に利用できる制度です。
「高齢で身体の自由が利かず、通帳の記帳に出歩いたりするのは難しい。でも、判断能力には全く問題ない。」といった場合、すぐに誰かに財産管理をお願いしたくても、任意後見制度を利用することはできません。
この場合、「
財産管理契約(
任意代理契約とも呼ばれます)」を締結することになります。
任意後見契約を締結する際、同時に別契約として財産管理契約をすれば、すぐに財産管理の援助を受けることができ、判断能力が低下したら任意後見人として引き続き財産管理を続けてもらうことができます(=任意後見の「移行型」)。
死後事務委任契約
身寄りがなく、他界した後の財産処分や葬儀等について誰かに頼んでおきたい、という方もいらっしゃると思います。
任意後見制度は生存中の事務を対象としていますので、契約の内容として、葬儀や納骨、債務の返済等の死後事務を依頼することはできないと考えられています。
任意後見契約をする際、同時に別契約として「死後事務の委任契約」をすることで、葬儀等の手続をしてもらうことができます。
遺言執行者の選任
死後事務委任契約で頼めるのは、あくまでも葬儀や納骨等に限られます。
遺産の処分に対応することはできません。
自分の思い通りに遺産を処分するには、遺言を作成し、遺言執行者を選任しておく必要があります。
任意後見に関するポイント整理
ここで、任意後見に関するポイントを整理しましょう!!
- 法定後見は裁判所が勝手に後見人を選ぶ制度であるのに対して、任意後見は、自分で後見人を選ぶことができます。
- 任意後見契約を締結しても、すぐに効力が生じるわけではありません。任意後見監督人を選任した時に任意後見契約の効力が発生します。
- 任意後見契約は、将来型、移行型、即効型の3類型があります。
- 財産管理契約(任意代理契約)、死後事務委任契約、遺言などと任意後見を組み合わせて利用することで、死後の準備まで全て行うことができます。
任意後見は専門家にお任せ!!
当事務所では、司法書士・行政書士が任意後見契約書だけでなく、財産管理契約書、死後事務委任契約書、遺言書の作成もお手伝いさせていただきます。
また、これらの書類を作成するだけではなく、任意後見人、任意代理人、遺言執行者等に就任し、実際に任意後見や遺言執行の事務を行うことも可能です。
これらの制度の利用をお考えの方は、是非ご用命ください。
なお、「すぐに任意後見を頼む気にはなれない」というお気持ちがあるなら、それは当然のことです。
自分の人生を預けることになるわけですので、納得のいく相手を探しましょう。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。