事業承継対策
会社の社長が亡くなった場合、会社の経営はどうなるでしょうか?
もちろん、社長の死亡によって会社が自動的に消滅することはありません。
しかし、しっかりと事業承継に向けた対策をしておかないと、会社経営が停滞してしまう可能性があります。
株式(=会社の支配権)の承継対策
中小企業では、株式(=支配権)の大部分を社長が保有しています。
そして、社長の死亡に伴い、株式も相続の対象になります。
社長に複数の法定相続人がおり、遺産分割協議が調わなかった場合には、
全ての株式が法定相続人全員での共有状態になります。
こうなってしまうと、事実上、誰も株主としての権利を行使できなくなり、会社の運営は止まってしまいます。
また、株式が相続されることにより、それまで経営に関与してこなかった人にも会社の支配権が渡ることになります。
つまり、会社のオーナーが複数いる状態になりますので、会社経営を巡って意見の対立が起こる可能性があります。
このような事態に陥らないようにするため、あらかじめ株式の承継対策が必要となるのです。
株式承継の相手方
株式を承継する相手方としては、次のような人が考えられます。
- 親族への承継
- 従業員への承継
- 第三者への承継(M&A等)
親族への株式承継対策
主に親族(相続人)への承継を念頭に置いて、株式承継対策の一例をご紹介します。
1.遺言の活用
遺言で、後継者に株式を相続させ、会社財産と経営権を集中させます。
他の相続人には、不満が出ないよう配慮して会社経営に関係のない財産を相続させます。
遺留分対策
相続人は、それぞれ遺留分(=遺言でも侵すことのできない一定の相続権)を持っています。他の相続人の遺留分を超えて後継者に相続を集中させると、遺留分を請求される可能性があります。
これでは、せっかく遺言を作成しても会社財産が分散してしまったり、後継者が多額の現金負担を強いられることになります。
そのため、遺留分を侵害しない範囲になるかを考慮して遺言を作成する必要があります。
また、あらかじめ他の相続人を説得して遺留分を放棄してもらうことができてば、最も安全です。
2.種類株式の活用
現在の会社法ではさまざまな種類の株式を発行することができ、うまく組み合わせれば事業承継対策に役立ちます。
種類株式の発行には定款変更(=株主総会決議)と登記が必要ですので、早めに定款の整備を行いましょう。
中小企業の事業所承継に活用できる種類株式の一例を紹介します。
譲渡制限規定
株式の譲渡によって株式が分散するのを食い止めることができます。
株主の相続人への株式売渡請求
株主に相続が発生するたびに株式が分散していくのを防ぎます。
議決権制限株式
後継者に議決権のある株式(=経営権)を、後継者ではない相続人に議決権のない株式を相続させることで、他の相続人の不満や遺留分の問題を回避することができます。
拒否権付種類株式(黄金株)
株主総会の決議に対し拒否権を持つ株式のことです。1株でも持っていれば、決議を拒否することができるという強い権限を持つため、俗に「黄金株」と呼ばれています。
事業承継の過程で株式を後継者に譲り渡し、自らが過半数を所有しなくなった場合でも、会社にとって重要な決定事項について黄金株を持っていれば、後継者が誤った判断を下しそうになったときにこれを食い止めることができます。
相続税の納税対策
事業承継において、株式の承継対策と並んで問題になるのが、相続税の納税対策です。
上場していない会社の株式であっても財産的価値があり、その価値が高ければ相続税が発生します。
他に預金や不動産といった遺産があれば、それらを換金して相続税を納めることもできます。
しかし、上場していない会社の株式は換金できません。
相続税の納税資金がなく、相続人は相続税を納めるために必死にお金を集めなければならない・・・このような不合理な状態にならないように備えておく必要があります。
自分が死亡したら相続税が発生しそうなのか、発生するならどのように相続税を納めるのか、こうした部分は税理士とよく協議し、準備しておかなければなりません。
事業承継対策に関するポイント整理
ここで、事業承継対策に関するポイントを整理しましょう!!
- 経営者は、自分の死後に備えて事業承継対策を練っておく必要があります。
- 事業承継には、株式承継対策と、相続税の納税対策が必要です。
- 株式承継対策は、遺言と種類株式を上手に利用する必要があります。
- 事業承継には、法律、税務の両面での総合判断が必要になります。
事業承継対策は専門家へお任せ!!
事業承継を行う際には、誰を後継者とするか・いつ承継するのか等について、ご自分の会社にとって適切な方法を検討する必要があります。
法律・税務の両面での総合判断が必要ですので、司法書士、税理士、弁護士等の複数の専門家が関与することになります。
当事務所では、税理士との協力により、法律・税務の両面で事業承継をサポートさせていただきます。
なお、当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。