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課税対象となる相続財産

相続税のかからない財産がある?

基本的には、被相続人が所有する相続財産のほぼ全てが相続税の課税対象となります。
しかし、一部では、相続税のかからない相続財産もあります。
これは、民法と相続税法が考える「相続財産」という言葉の範囲が違うためです。

課税対象となる相続財産

まずは、課税対象となる相続財産の一覧をお示しします。
  1. 相続または遺贈により取得した財産
  2. 相続または遺贈により取得したものとみなされる財産
  3. 相続開始3年前以内に被相続人から贈与を受けた財産
  4. 相続時精算課税制度を選択して被相続人から贈与を受けた財産
ここからは、1から3までを個別にご説明いたします。

1.相続または遺贈により取得した財産

ここでいう「財産」は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。具体的には、次のようなものが該当します。

2.相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(みなし相続財産)

被相続人が亡くなった時点において所有していたとは言えないけれども、被相続人の死亡を原因として相続人に付与される財産を言います。
具体的に財産をもらう場合と、何か利益を受ける場合とに分けられます。

具体的に財産をもらう場合

例えば、生命保険金や死亡退職金、定期金(主に契約による年金)の受給権などをもらう場合、これらは相続財産とみなされます。

何か利益を受ける場合

遺言によって債務を免除された場合には、その債務分の相続財産を取得したものとみなされます。
また、相続人不存在の場合に行われる特別縁故者への分与財産も、相続財産の取得とみなされます。

3.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続税の対象になります。
ただし、既に贈与税を納めている場合には、贈与税額控除として、その贈与税分を控除できます。
また、贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与で、2000万円までの額が控除される)を受けた部分は、相続財産から控除できます。

4.相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産

相続時精算課税制度を選択して被相続人から贈与を受けた財産も相続税の課税対象となります。

課税対象となる相続財産に関するポイント整理

ここで、課税対象となる相続財産に関するポイントを整理しましょう!!
  • 民法による相続財産と、相続税の課税対象となる相続財産の範囲は違います。
  • 生命保険金は相続財産に含まれませんが、相続税の課税対象になります。
  • 遺言によって債務の免除を受けた場合にも、相続税の課税対象になります。
  • 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も相続税の課税対象になります。

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