特別受益
特別受益とは
民法903条及び904条は特別受益の制度を定めています。
特別受益とは「相続人が被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしている場合には、その分当該相続人の相続分を減らす」という制度です。
多額の遺贈や生前贈与を受けた相続人と、何ももらっていない相続人の間で生じる不公平を解消するための制度であると言えます。
特別受益は、寄与分と並んで非常に争いの多い制度ですので、特別受益の制度を利用するには十分な検討が必要です。
特別受益者
「被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」は特別受益者と呼ばれます。
特別受益がある場合の相続分の計算方法
相続人が複数おり、そのうちの一部または全部が特別受益を得ている場合の計算方法は少々複雑になります。
- まずは、通常どおり相続開始時の遺産の総額(ア)を把握する。
- 続いて、相続人が被相続人の生前に被相続人から受けた贈与の額(イ)を把握する。
- 上記(ア)と(イ)の額を合算した遺産の額(みなし相続財産)を相続分計算の基礎とする。
- みなし相続財産に相続分の率を乗じて各相続人の取得すべき相続分(「本来の相続分」もしくは「一応の相続分」)を算出する。
- 生前贈与もしくは遺贈(特別受益)を受けた相続人(特別受益者)については、その額を本来の相続分から控除する。この結果得られる金額が、当該特別受益者の相続分となる。
なお、上記3のような計算方法を「持戻し」と呼んでいます。
持戻しの対象となる特別受益財産
民法903条によれば、持戻しの対象となる特別受益財産は「遺贈」「婚姻のための生前贈与」「養子縁組のための生前贈与」「生計の資本としての生前贈与」です。
遺贈
遺贈は、その目的を問わずその全てが持戻しの対象になりますので、持戻しの範囲について問題になることは少ないです。
婚姻のための生前贈与
持参金や支度金など、相続人の婚姻準備のために被相続人が贈与したものが典型例です。
なお、結納金や挙式費用が「婚姻のための贈与」として持戻しの対象になるかについては、考え方が別れているようです。
養子縁組のための生前贈与
「婚姻のための生前贈与」と同様の考え方になります。
生計の資本としての生前贈与
どの程度の贈与が「生計の資本としての生前贈与」に該当するのかは、特別受益に関する大きな問題の一つです。
特に教育費用や生命保険金の取扱いがよく問題になりますが、これらが持戻しの対象になるかどうかは、その事案に応じて個別に検討しなければなりません。
持戻免除の意思表示
もし特別受益者がある場合、その者の相続分は持戻しによって計算されるのが原則です。
しかし、被相続人が当該相続人に特に多くの利益を与えたい(持戻しをしないで欲しい)と考える場合もあります。
その場合には、被相続人がその旨の意思表示をしておくことにより、持戻しをせずに通常の相続分計算を採用することができます。
持戻免除の意思表示の方式については民法に規定されておりませんが、遺言(中でも公正証書遺言)でその旨の意思表示を行なうべきでしょう。
特別受益者がいる場合の具体的な手続
複数の相続人の中に特別受益者がいる場合、基本的には遺産分割協議の際に相続分の調整を行なうことになります。
遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所で調停や審判を利用し、特別受益を反映させた相続分を決める必要があります。

















