相続人の行方不明
相続人が行方不明のときはどうする?
相続が開始したものの、相続人の一部が行方不明になっているケースは意外に多いものです。
このような場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行い、選任された不在者財産管理人が相続財産の管理を行なうとともに、遺産分割協議などの手続を行なうことになります。
不在者(行方不明者)にも権利があります
不在者(行方不明者)には相続財産を渡す必要がないと思われがちですが、そういうわけにはいきません。
不在者には法定相続分だけの相続財産は最低限残さなくてはならないのです。
したがって、仮に不在者財産管理人を選任し、不在者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことにしても、不在者に財産が一切残らないような遺産分割協議をすることはできません(不在者の相続分が減少する遺産分割は家庭裁判所が許可しません)。
永久に不在者と相続財産を共有するのか?
前述のとおり、不在者の法定相続分を減少させることは許されていませんので、不在者がいる場合、相続財産は不在者と他の相続人とが共有することになります。
しかし、いつまでも相続財産を不在者と共有させておくと、残された相続人は相続財産を処分することができなくなってしまいます(特に不動産の場合は大きな問題です)。
こうした場合の対処方法の一つとして、失踪宣告の制度を利用することが考えられます。
失踪宣告によって不在者の死亡が擬制されますので、不在者の財産について相続が開始します。
不在者以外の者に財産が移転すれば、当該財産を有効利用できる可能性が高まります。

















