預貯金の払戻し・名義変更 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺産相続ガイド

預貯金の払戻し・名義変更

預貯金を相続した際の払戻し・名義変更

遺産の中に預貯金が存在する場合、相続人は金融機関に対して当該預貯金の払戻しを請求するか、口座の名義変更を請求することになります。

しかし、ほとんどの金融機関は相続人に対して多くの書類の提出を要求するため、手続がスムーズに進まないことも少なくないようです。

いずれにせよ、預貯金の相続手続に関しては、金融機関とよく協議することが重要になります。

預貯金の相続に必要な書類等

金融機関によっても異なりますが、相続人から預貯金の払戻しや名義変更を請求する場合には、概ね次のような書類が必要になります。

  • 払戻依頼書もしくは名義変更依頼書(金融機関によって異なる)
  • 被相続人の預貯金通帳および届出印
  • 相続人全員の戸籍謄本及び被相続人の除籍謄本(相続人の範囲が確定できるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 事案に応じて、遺産分割協議書、遺言書、家庭裁判所の調停調書・審判書など

基本は共同相続人全員による払戻請求

金融機関が最も恐れるのは、一部の相続人に対する預金の払戻し(名義変更)に応じた後になって、他の相続人から「本当は自分が相続した預金なのに、他の相続人からの払戻しに応じた」として責任を追及されることです。

そのため、金融機関によって多少の違いはあるものの、原則としては共同相続人全員で払戻しの手続を行なうように求められることがほとんどです。

一部の相続人からの払戻請求

預金は可分債権(分割が可能な債権)であり、相続が開始した場合には、各相続人が法定相続分(もしくは遺産分割協議で決めた相続分)に応じて分割された預金を相続すると解されています(最高裁判所の判例も存在します)。

したがって、本来であれば、各相続人が、自分が相続した分の預金の払戻しを求めることも可能なはずですが、現実には、一部の相続人からの預金払戻請求に応じる金融機関はほとんどありません。

また、仮に払戻しに応じるとしても、他の相続人全員の同意書や印鑑証明書を要求するようです。

遺産分割を巡って相続人間で争いが生じている場合に他の相続人からの同意書をもらうことは困難ですので、上記の取扱いを徹底すると、相続人が預金の払戻しを受けられなくなってしまいます。

一部の相続人から預貯金の払戻しを請求する場合、結局は金融機関を相手に訴訟を行なうことになるケースが多いようです。

遺産分割・遺言と預貯金の払戻し

遺産分割協議や遺言によって特定の相続人が預貯金を全てを相続することになったとしても、金融機関は他の相続人からの同意書や印鑑証明書を求める場合があります。

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