相続の承認(単純承認)
相続の承認とは
相続人には、相続の義務があるわけではありません。
日本では、相続を受け入れるかどうかの判断を各相続人に委ねています。
相続を受け入れることを相続の承認と言い、民法では単純承認と限定承認の制度を定めています。
限定承認が限定付きで相続を承認する制度であるのに対して、単純承認は相続財産のプラスもマイナスも(権利も義務も)含めて無限に相続する制度であり、いわば「普通に相続すること」です。
なお、相続を受け入れないことを相続の放棄(相続放棄)と言います。
承認か放棄かを決める期間(熟慮期間)
相続人は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。
この3ヶ月の期間を一般に熟慮期間と呼んでいます。
なお、最高裁判例によれば、民法915条のいう「自己のために相続があったことを知った時」とは、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」とされています。
また、家庭裁判所が認めた場合には熟慮期間が伸長されます。
法定単純承認
相続人が一定の行為をした場合、当該相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条)。
これを法定単純承認と呼んでいます。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び短期の賃貸については除外されます。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 限定承認又は相続の放棄の後であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を隠し、自分のために消費し、又は悪意で相続財産を相続財産目録に記載しなかったとき。ただし、当該相続人が相続放棄をしたことによって相続権を得た者が相続の承認をした場合は除外されます。
単純承認にあたっての注意
単純承認をしますと、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継します(民法920条)。
ここでのポイントは、権利だけでなく義務も無限に承継される点です。
特に、被相続人に借金があった場合や、被相続人が連帯保証人になっていた場合などは要注意です。
単純承認を撤回することはできませんので、単純承認するかどうかの判断は慎重に行なってください。

















