法定相続人
法定相続人とは
相続人となるべき人については民法に規定されています。
法律に定められた相続人ということで法定相続人と呼んでいます。
法定相続人についての民法のルール
相続人に関し、民法は次のルールを定めています。
- 被相続人の子は、相続人となります(民法887条1項)。
- 被相続人に直系卑属(子や孫)がいない場合には被相続人の直系尊属(まず両親、さらに両親がいない場合には祖父母)が相続人となります(民法889条1項1号)。
- 被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。前記1から3のルールで相続人となる者がいる場合には、その者と同順位で相続人となります。
上記のように記載すると複雑そうですが、上記1から3のルールを簡単にまとめると「直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人になる」ということです。
なお、一口に「相続人となる」とは表現しても、直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹では法定相続分に違いがあります。
直系卑属の遺産相続
ある人を基準とし、その直系の子、孫、曾孫などの一切をまとめて直系卑属と言います。
遺産相続の案件で最も多いのは、配偶者と子が法定相続人となるケースですが、相続開始時点で既に被相続人の子が死亡している事案も多く見受けられます。
この場合には、代襲相続の制度によって孫が相続人となります(詳細は代襲相続のページをご覧ください)。
また、子の遺産相続に関しては、嫡出子である場合と嫡出子でない場合で相続分が違うという特徴があります。
直系尊属の遺産相続
ある人を基準とし、その直系の父母、祖父母、曽祖父母などの一切をまとめて直系尊属といいます。
直系尊属は、子(直系卑属)のいない方が亡くなった場合に相続人となります。
祖父母以上が相続人となるケースはほとんど見かけません。
兄弟姉妹の遺産相続
直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹は法律上の順位こそ3番目となっておりますが、実務上は、両親よりも兄弟姉妹が相続人となるケースが多いように思われます。
兄弟姉妹については、「遺留分がない」「再代襲がない」「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹では法定相続分が異なる」などの特徴があります。
配偶者の遺産相続
配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者・婚姻を取り消した配偶者・内縁の配偶者などは相続人となりません。

















