法定相続分 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺産相続ガイド

法定相続分

法定相続分とは

相続人が一人しかいない場合、相続人は被相続人の遺産を単独で相続することになりますので、相続する割合などは問題になりません。

他方、相続人が複数存在する場合、誰がどの程度の割合の遺産を相続することになるのか(各人の相続分がいくらなのか)が問題になります。

この点につき、被相続人が遺言等によって相続分を指定している場合は原則としてこれに従いますが、指定がない場合、民法900条及び901条に定めるルールに従って各人の相続分が定められます。

これを法定相続分と呼んでいます。

民法が定める法定相続分

民法900条は、法定相続分について次のとおり定めています。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする(民法900条1号)。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする(民法900条2号)。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする(民法900条3号)。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする(民法900条4号)。

法定相続分の計算は、コツさえ掴めばそんなに難しいものではありません。

ポイントは民法900条4号によって配偶者以外には人数割りがあることと、単純な人数割りにならない場合があることです。

法定相続分以外での相続

法定相続分による遺産分割は、ある意味では、協議が整わない場合や他に方法がない場合の最終手段と言えます。

法定相続分以外で遺産が相続される場合としては、次のような場合が挙げられます。

  • 遺言によって相続分の指定があった場合
  • 遺言によって委託を受けた第三者が相続分を指定した場合
  • 遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続分を定めた場合
  • 寄与分や特別受益がある場合
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