その他の遺産の名義変更
遺産の名義変更の基本的な考え方
遺産の名義変更が必要となるのは、不動産や預金がほとんどを占めますが、その他にも自動車、株式、ゴルフ会員権などが考えられます。
遺産を相続した場合の名義変更手続は遺産の種類によって少々異なりますが、共通する基本的な考え方があります。
- 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)によって相続人があったことと相続人の範囲を明らかにする。
- 遺産分割協議書、遺言書、相続放棄申述受理証明書などによって遺産が特定の相続人に帰属したことを明らかにする。
- 必要な書類などについては、事前に陸運局や証券会社などに確認したほうが、スムーズに手続を進められる。
遺産の種類ごとの名義変更
自動車・軽自動車を相続した場合の名義変更
自動車を相続した場合、陸運局(運輸局)にて所有権移転登録を行なうことになります。
軽自動車を相続した場合、軽自動車審査協会にて所有権移転登録を行なうことになります。
被相続人や相続人の戸籍関係に加え、車検証・自動車税納付証明書・自賠責保険証明書などが必要になります。
株式を相続した場合の名義変更
株式を相続した場合、株主名簿に記載された株主名義を書き換えてもらう必要があります。
これをしないと、会社に対して株主としての権利を主張できません。
上場株式であれば、基本的には信託銀行などが株主名簿管理人として株主名簿を管理していますので、そちらに対して名義書換の手続を行ないます。
株主名簿管理人がいない会社の株式については、当該株式の発行会社に問い合わせて手続を行ないます。
ゴルフ会員権を相続した場合の名義変更
ゴルフ会員権の相続については、「相続を認めないゴルフクラブがある」「会員権を相続しても、会員となれない場合がある」等の問題がありますので注意が必要です。
名義変更手続については、ゴルフクラブに問い合わせる必要があります。
行政書士にお任せください
不動産以外の遺産の面倒な名義変更については、行政書士がお手伝いさせていただきます(不動産の名義変更は司法書士が行ないます)。
お気軽にお問い合わせください。

















