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遺言執行者

遺言執行者とは

被相続人が遺言を残しても、内容が全く実現されないのでは意味がありません。
そのため、民法は、被相続人の遺言の内容を実現させる(遺言を執行する)ことを職務とする遺言執行者の制度を設けています。

遺言執行者の職務

一口に遺言と言っても、その中身は「被相続人の死亡によってすぐに効力が生じるもの」と「誰かが遺言内容を実現させる手続をする必要があるもの」に分かれており、後者が遺言執行者の職務です。
その一例は次のとおりです。 これらの手続を遺言で実現するには、遺言執行者を選ばなければなりません。

遺言執行者には誰を選んだら良いの?

法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができませんが、これ以外の人を遺言執行者にすることは禁止されていません。
ただし、自分より早く亡くなることが予想される人は遺言執行者には選ばないほうが良いでしょう。
また、遺言執行にはそれなりの法律知識が必要になりますし、もし遺言執行のやり方を間違えると、遺言執行者が相続人や受遺者に対して損害賠償責任を負うこともあります。
したがいまして、法律知識のない一般の方を安易に遺言執行者に選ぶのは控えたほうが良いでしょう。
結局のところ、法律知識のある司法書士や弁護士で、自分よりも長生きすることが確実と見込まれる人(または司法書士法人、弁護士法人など)を遺言執行者に選ぶのが最も無難であると言えます。

遺言執行者に関するポイント整理

ここで、遺言執行者に関するポイントを整理しましょう!!
  • 遺言の内容を本当に実現させるためには、遺言執行者を選んでおきましょう。
  • 遺言執行者には、信頼できる人、自分より長生きできる人を選びましょう。
  • 遺言執行をするには法律知識が必要ですし、遺言執行者になった人には重い責任があります。安易に一般の人(家族など)を遺言執行者として選ぶのは避けたほうが良いでしょう。

遺言執行者は専門家にお任せ!!

ポイント整理の繰り返しになってはしまいますが、遺言執行には法律知識が必要ですし、遺言を実現させる責任があります。
ミスをした場合には重い損害賠償責任を負う可能性もあります。
こうした理由から、遺言執行者には、安易に家族などを選ぶのではなく、司法書士といった法律専門家を選ぶべきです。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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