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相続人が認知症のときはどうする?

相続人が認知症のときはどうする?

高齢者が死亡した場合、その配偶者も高齢であり、認知症等で相続手続ができない事例が散見されます。
このような場合、認知症等の方について家庭裁判所にて成年後見人(もしくは未成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらい、この成年後見人などの代理(同意)の元で遺産相続手続を進めなければなりません。

成年後見人等の選任は必須です!!

成年後見人の選任手続は数ヶ月の期間がかかる上、基本的に10万円以上の費用がかかります。
そのため、相続人に認知症等の方がいらっしゃるにもかかわらず、何とか成年後見制度の利用を回避しようとする相続人が後を絶ちません。
中には、認知症等の相続人の署名や押印を偽造して遺産分割協議書を作成しようとする人もいますが、明らかに犯罪行為です。
認知症等の相続人がいる場合、成年後見制度の利用は必須です。

成年後見制度の利用は司法書士へ

司法書士は、家庭裁判所に提出する書類作成も業務として扱っていますので、成年後見制度利用の申立てをお手伝いすることができます。
相続手続の一環として成年後見制度を利用する必要が生じた場合でもワンストップで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

困ったときは相続の専門家にご相談ください。

相続に関しては、ちょっとしたミスで手続が進まなくなったり、大きな損失を受けたりする可能性があります。
よほどの自信がない限りは、司法書士、行政書士といった相続手続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
当事務所では、所属の司法書士・行政書士が初回無料にて面接相談を承っております(要予約)。
まずはご予約のため、お気軽にお電話ください。
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