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故人名義の預金口座からお金を引き出せなくなった!!

預金口座からお金を引き出せなくなった!!

原則として、預貯金は被相続人が死亡した時点で相続人に承継されますが、特定の相続人が勝手に自分の分以上の預貯金を引き出してしまうと、他の相続人は困ってしまいますし、紛争の引き金にもなります。
こうしたことを防ぐため、金融機関が口座名義人の死亡を知った場合にはすぐに口座が凍結されます
相続人が、被相続人死亡後もキャッシュカードを使って被相続人名義の口座から自在にお金を引き出すケースがありますが、これはよくありません。
相続人同士で揉める原因になります。
他の相続人がキャッシュカードで自由に故人の預金を引き出していたら、一体何に使ったのか?と疑ってしまいますよね。
自分がキャッシュカードで故人の預金を引き出している場合も、他の相続人から同じことを疑われてしまうわけです。
相続人のみんなが疑心暗鬼の状態になってしまうと、遺産分割協議と相続手続を進めることができなくなります。
それまで引き出せていた被相続人名義の預金が急に引き出せなくなったら、それは被相続人の死亡が金融機関に伝わったことを示します。
以後はキャッシュカードなどでお金を引き出すことはできなくなりますので、速やかに相続人への預金名義書換手続を行なってください。

預金の名義変更のためには

預金の名義変更は、ただ銀行に行けば良いというものではありません。
戸籍を集め、遺産分割協議書を作成し、他の相続人全員から印鑑証明書をもらわなければなりません。
慣れない手続である上、少しでも不備があると全てやり直しになりますので、一般の方にとっては非常に面倒な手続であると言えます。
面倒な預金名義の変更は専門家である行政書士にお任せください。

遺言執行者は専門家にお任せ!!

相続に関しては、ちょっとしたミスで手続が進まなくなったり、大きな損失を受けたりする可能性があります。
よほどの自信がない限りは、司法書士、行政書士といった相続手続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
当事務所では、所属の司法書士・行政書士が初回無料にて面接相談を承っております(要予約)。
まずはご予約のため、お気軽にお電話ください。
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