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遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺言がない場合、相続人全員の協議によって遺産を分割する方法(誰が、どの財産を、いくら受け取るのか)を定めることになります。
この協議のことを遺産分割協議と呼んでいます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
当事者で協議さえ調えば、どの方法をとっても問題ありません。

現物分割

株式は相続人Aに、不動産は相続人Bに、というように現物で遺産を分割する方法です。

換価分割

競売や任意売却によって遺産を換価し、換価代金を分割する方法です。

代償分割

特定の相続人が特定の財産を相続する代わりに、その相続人が他の共同相続人に対して債務を負担する遺産分割方法です。
例えば、相続人Xが不動産を相続する代わりに、相続人Xが他の共同相続人に対して代償金を支払うケースが典型です。

遺産分割の効力

遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼります
つまり、遺産分割で法定相続分とは異なる相続割合を定めた場合、相続開始時にその相続分に従った相続がなされたものとして扱われます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
「第三者の権利を害することができない」という点が分かりにくいと思いますが、簡単に言いますと、相続開始から遺産分割協議までの間に遺産が処分されてしまっていた場合、その処分の相手に対して遺産分割協議の内容を主張できないということです。

遺産分割協議には全員参加!

何があっても除外はできない・・・代理人が必要

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効です。
ここで問題になるのが、「認知症の高齢者」「行方不明者」「未成年者」です。
こうした方々は自分で遺産分割協議に参加することができませんので、「成年後見人」「不在者財産管理人」「親権者(又は特別代理人)」といった代理人を立て、その代理人が当人に代わって遺産分割協議を行うことになります。

全員で一堂に会する必要はない

「全員参加が必須」というと、全員で一か所に集まる必要があるように思われるかもしれませんが、法律ではそこまで求められていません。
電話でも、メールでも、郵送でも、テレビ電話でもOKです。
要するに、最終的に一つの案について全員が合意できれば、合意に至るまでの進め方については特に制約はないのです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が調った場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません
不動産や預金等の遺産を法定相続分と異なる割合で相続した場合、名義変更を行うためには遺産分割協議書が必要になります。
また、相続税申告の際にも遺産分割協議書を添付する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と、実印による押印をもらう必要があります。
不備があると何度も遺産分割協議書を作り直さなければなりませんが、相続人全員が気前よく協力してくれるとは限りません。
せっかく苦労して協議をまとめても、遺産分割協議書に不備があり、作り直しに協力してもらえないために財産の名義変更を進められない事例も少なくありません。
こうした理由から、紛争になっている事例ほど、遺産分割協議書は慎重に作成しなければなりません。
弁護士、司法書士、行政書士といった専門家にお任せいただいたほうが良いでしょう。

遺産分割協議が調わない場合

相続人の間で遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に対して遺産分割審判遺産分割調停を申し立てることができます。 また、遺産分割の前提として、ある財産がそもそも遺産に該当するかどうかが争われている場合(例えば、「預金の名義は被相続人のものになっているものの、実際には相続人Cのお金を被相続人が預り、相続人Cに代わって積み立てていた、という場合」等)、当該財産が遺産に含まれる旨の訴訟(遺産確認訴訟)を起こすこともあります。

遺産分割と担保責任

民法911条から914条では、遺産分割に関する担保責任について定められています。

共同相続人間の担保責任(民法911条)

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同様にその相続分に応じた担保責任を負います。
簡単に言いますと、遺産分割協議の結果、自分がもらった遺産に問題があった場合、他の相続人に対して、代わりのお金などを一定限度で負担してもらうことができる(担保責任を果たしてもらうことができる)、ということです。

<具体例>

ある建物が地震によって倒壊していることを共同相続人全員が知らず、相続人Eがその建物を取得するという内容の遺産分割協議を成立させた場合、相続人Eは、他の相続人に対して自分の相続分に相当するお金の支払を請求したり、遺産分割協議を解除したりすることができます。

債権についての担保責任(民法912条)

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産分割によって取得した債権について、その分割時の債務者の資力を担保します。
弁済期が到来していない債権や停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時の債務者の資力を担保します。

<具体例>

相続人Fが遺産分割協議によって預金債権5,000万円を相続したにも関わらず、その後に銀行が倒産したために相続人Fが1,000万円しか払戻しを受けられなかった場合、他の相続人が相続人Fにお金を支払わなければなりません。
なお、この場合に相続人Fが他の相続人から支払を受けることができる金額は、相続人の数に応じて決まってきます(仮に相続人がFを含めて2人で、各平等の割合で相続をしたとすると、相続人Fは他の相続人から2,000万円の支払を受けることができます)。

一部の相続人が無資力の場合の担保責任の分担(民法913条)

民法911条や912条に規定する担保責任が現実化しても、その時点で一部の共同相続人が無一文になっていたら、他の共同相続人が相続分に応じて負担をしなければなりません。

遺言による担保責任の定め(民法914条)

遺産分割に関わる911条や913条の担保責任は、被相続人が遺言の中で別段の意思を表示した場合には適用されません。
つまり、被相続人は、遺言の中で担保責任を免除することができます。

遺産分割協議に関するポイント整理

ここで、遺産分割協議に関するポイントを整理しましょう!!
  • 「誰が、どの遺産を、いくらくらい取得するのか」を話し合うことを遺産分割協議と言います。
  • 遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません(一人でも参加していない遺産分割協議は無効です)。
  • 遺産の名義変更を行う際には、相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書が必要になります。
  • 遺産分割協議によって取得した遺産に問題があった場合、他の相続人が担保責任を負う場合があります。

遺産分割協議書の作成は専門家へ!!

遺産分割協議を行うことと、遺産分割協議書を作成することは、相続手続の中でも最大の山場であると言えます。
ここをうまくクリアできれば、その後の名義変更手続をスムーズに行うことができます。
そのためにも、遺産分割協議書の作成については、相続専門の司法書士にお任せいただいたほうが間違いありません。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
専門の司法書士が対応させていただきます。
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