未成年者の遺産相続
相続人が未成年のときはどうする?
未成年者であっても成年者と同様に遺産を相続する権利があります。
ただ、未成年者は自分ひとりで有効に法律行為を行うことができませんので、基本的には親権者が未成年者に代わって遺産相続の手続を行うことになります。
なお、親権者がいない場合には、未成年後見人が手続を行ないます。
未成年者の遺産分割協議
未成年者が遺産分割協議を独自に行うことはできませんので、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行ないます。
しかし、未成年者が相続人となる事例では、親権者も同時に相続人となる事例が大多数です。
こうした場合、未成年者の利益と親権者の利益が相反することになりますので、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことはできません。
そのため、未成年者とその親権者が遺産分割協議の当事者となる場合には、家庭裁判所において未成年者の特別代理人を選任してもらう必要があります。
未成年者と相続放棄
未成年者が相続放棄を行う場合、親権者が未成年者の代理人として手続を行います。
ただし、これは親権者と未成年者が同時に相続放棄を申し立てる場合に限られます。
未成年者のみが相続放棄を行う場合には家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者を代理して相続放棄申述を行うことになります。

















