寄与分
寄与分とは
民法904条の2は寄与分の制度を定めています。
寄与分とは「相続人が被相続人の遺産の維持・増加に特別に寄与したときは、当該相続人の相続分をその分増やす」という制度です。
遺産の維持や増加に貢献した相続人が多くの遺産を受け取れるようにし、相続人間の不公平を解消するための制度であると言えます。
寄与分は、特別受益と並んで非常に争いの多い制度ですので、寄与分を主張するには十分な検討が必要です。
寄与分がある場合の相続分の計算方法
相続人に寄与分がある場合の相続分の計算方法は次のとおりです。
- まずは、通常どおり相続開始時の遺産の総額(ア)を把握する。
- 相続人の寄与の程度を考慮し、共同相続人の協議によって各相続人の寄与分(イ)を決定する。
- 上記(ア)から(イ)の額を控除した遺産の額)を相続分の計算の基礎とする。
- みなし相続財産に相続分の率を乗じて各相続人の取得すべき相続分(一応の相続分)を算出する。
- 寄与のある相続人については、一応の相続人に寄与分を合算する。この結果得られる金額が、当該相続人の相続分となる。
なお、寄与分の他に特別受益がある場合の計算方法には複数の考え方があり、複雑な調整が必要になります。この場合には相続の専門家に依頼したほうが無難でしょう。
寄与分の算定
寄与分の算定基準
寄与分はまず共同相続人の協議によって定められます。
明確な基準はありませんので、協議さえ整えば寄与分をいくらにするかは自由です。
協議が整わない場合には家庭裁判所が寄与分を定めることになりますが、その際には寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他一切の事情が考慮されます。
寄与の様態
民法904条の2第1項は、寄与の様態として(1)被相続人の事業に関する労務の提供(2)被相続人の事業に関する財産上の給付(3)被相続人の療養看護(4)その他の方法を定めています。
「その他の方法」としては家事労働、扶養、事業に関係ない労務提供・財産給付などが考えられます。
寄与の様態に関して争いが起こる機会は非常に多いので、寄与の主張については十分な検討が必要です。
寄与の程度
寄与分として評価されるには、通常の貢献を超えた高度の貢献が必要と考えられています。
親族の扶養義務・扶助義務などの履行は、一般には通常の貢献と考えられておりますので、単に「同居していた」という程度では寄与分を主張することは難しいでしょう。
寄与分を決める手続
協議による方法
寄与分は、まずは共同相続人全員の協議によって定めることができます。
多くの場合、遺産分割協議の中で寄与分が定められていると思われます。
調停・審判による方法
共同相続人の間で協議が整わない場合、家庭裁判所の調停や審判の手続の中で寄与分を定める必要があります。

















