特別受益
特別受益とは
民法903条と904条は
特別受益の制度を定めています。
特別受益とは「相続人が被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしている場合には、その相続人の相続分を減らす」という制度です。
多額の遺贈や贈与を受けた相続人と、何ももらっていない相続人との間で生じる不公平を解消するために設けられています。
実際の相続手続の中で「自分は大学に行っていないのに、兄は大学まで行かせてもらい、お金の面で親に多大な迷惑をかけている。なので、自分は兄より多く親の遺産をもらいたい。」のように主張されることが多いですが、これがまさに特別受益の問題です。
特別受益は、寄与分と並んで相続トラブルの原因になりやすい制度ですので、特別受益を主張する際には十分な検討が必要です。
特別受益者
「被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」は
特別受益者と呼ばれます。
特別受益がある場合の相続分の計算方法
相続人が複数おり、そのうちの一部または全部が特別受益を得ている場合の計算方法は少々複雑になります。
- まずは、通常どおり相続開始時の遺産の総額(ア)を把握する。
- 続いて、相続人が被相続人から受けた生前贈与の額(イ)を把握する。
- 上記(ア)と(イ)の額を合算した遺産の額(みなし相続財産の額)を相続分計算の基礎とする。
- みなし相続財産の額に法定相続分の割合を乗じて各相続人の取得すべき相続分(「本来の相続分」または「一応の相続分」)を算出する。
- 生前贈与または遺贈(特別受益)を受けた相続人(特別受益者)については、その額を本来の相続分から控除する。この結果得られる金額が、その特別受益者の相続分となる。
なお、上記3のように、生前贈与の額を遺産の額に加算する計算方法を「
持戻し」と呼んでいます。
持戻しの対象となる特別受益財産
民法903条によれば、持戻しの対象となる特別受益財産は「
遺贈」「
婚姻のための生前贈与」「
養子縁組のための生前贈与」「
生計の資本としての生前贈与」とされています。
遺贈
遺贈は、その目的を問わずその全てが持戻しの対象になりますので、持戻しの範囲について問題になることは少ないです。
婚姻のための生前贈与
持参金や支度金など、相続人の婚姻準備のために被相続人が贈与したものが典型例です。
なお、結婚式の費用が「婚姻のための贈与」として持戻しの対象になるかについては、考え方が別れているようです。
養子縁組のための生前贈与
「婚姻のための生前贈与」と同様の考え方になります
生計の資本としての生前贈与
どの程度の贈与が「生計の資本としての生前贈与」に該当するのかは、特別受益に関する大きな問題の一つです。
特に教育費用や生命保険金の取扱いがよく問題になりますが、これらが持戻しの対象になるかどうかは、その事案に応じて個別に検討しなければなりません。
持戻免除の意思表示
もし特別受益者がいる場合、その者の相続分は持戻しによって計算されるのが原則です。
しかし、被相続人がその相続人に特に多くの利益を与えたい(持戻しをしないでほしい=持戻しを免除したい)と考える場合もあります。
そのような場合には、被相続人が持戻免除の意思表示をしておくことにより、持戻しをせずに相続分を計算することができます。
持戻免除の意思表示の方式については民法に規定されておりませんが、遺言(特に公正証書遺言)で行うべきでしょう。
特別受益者がいる場合の具体的な手続
複数の相続人の中に特別受益者がいる場合、基本的には遺産分割協議において相続分の調整を行うことになります。
遺産分割協議が調わなければ、家庭裁判所で調停や審判を利用し、特別受益を反映させた相続分を決める必要があります。
特別受益に関するポイント整理
ここで、特別受益に関するポイントを整理しましょう!!
- 特別受益は、遺贈や贈与を受けた相続人と、他の相続人の公平を図るための制度です。
- 特別受益者の相続分を計算する際には、「持戻し」を行います。
- 被相続人の意思表示により、持戻しを免除することができます。
- 特別受益の額については、基本的に遺産分割協議の中で話し合われることになります。
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