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相続の承認(単純承認)

相続の承認とは

相続によって引き継ぐ財産はプラスのものだけではありません。
借金や滞納税金といったマイナスの財産も相続の対象になります。
このように、相続は良いことばかりではないため、日本では、相続を受け入れるかどうかの判断をそれぞれの相続人に委ねています。
つまり、相続人は、自分が相続を受け入れる(プラスの財産もマイナスの財産も承継する)か、相続を拒否するかを選ぶことができます。
相続を受け入れることを相続の承認といい、民法では単純承認限定承認の制度を定めています。
限定承認が限定付きで相続を承認する制度であるのに対して、単純承認は相続財産のプラスもマイナスも(権利も義務も)含めて限定なしで相続を受け入れる制度です。
なお、相続を拒否することを相続の放棄相続放棄)といいます。

承認か放棄かを決める期間(熟慮期間)

相続人は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。
この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼んでいます。
なお、最高裁判所の判例によれば、民法がいう「自己のために相続があったことを知った時」とは、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」とされています。
ちょっと分かりづらいですが、相続開始だけを知った時でなく、「相続開始」と「相続財産の存在」の両方を知った時(または通常なら、相続開始と相続財産の両方を知ることができた時)から3ヶ月が熟慮期間になります。
したがって、相続財産は全く存在しないものと相続人が信じていた場合には、相続開始から3ヶ月が経過しても熟慮期間が終わっていません。
ちなみに、家庭裁判所で一定の手続を行い、認めてもらった場合には熟慮期間を延長することができます。

法定単純承認

相続人が次のような一定の行為をした場合、その相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条)。
これを法定単純承認と呼んでいます。
  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び短期の賃貸については除外されます。
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 限定承認又は相続の放棄の後であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を隠し、自分のために消費し、又は悪意で相続財産を相続財産目録に記載しなかったとき。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

相続人が、限定承認や相続放棄をする前に相続財産を処分した場合には、単純承認したものとみなされます。
言い換えるなら、相続財産を処分してしまったら、限定承認や相続放棄はできないということになります。
ただし、保存行為および短期の賃貸については除外されます。

2.相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき

熟慮期間(相続開始と相続財産の存在を知ってから3ヶ月)内に限定承認か相続放棄をしないと、単純承認したことになってしまいます。

3.限定承認又は相続放棄の後に一定の行為をしたとき

限定承認又は相続放棄の後であっても、「相続人が相続財産の全部又は一部を隠し、自分のために消費し、又は悪意で相続財産を相続財産目録に記載しなかったとき」は、単純承認したものとみなされてしまいます。
限定承認や相続放棄をする人は、ほとんどが「借金の承継を免れたい」という動機を持っていますが、借金を免れる一方で、相続財産を隠したり、勝手に使ったりする(つまり、いいとこ取りをする)可能性もないわけではありません。
そのため、民法は、相続財産を隠したり、勝手に使ったりした相続人は、例え先に限定承認や相続放棄を行っていたとしても、単純承認したものとみなして、借金などのマイナス財産も承継させることにしています。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことによって相続権を得た者が相続の承認をした場合には、その相続人に法定単純承認事由があったとしても、単純承認したものとはみなされません。

単純承認にあたっての注意

単純承認をしますと、相続人は被相続人の権利義務を無限に承継します(民法920条)。
ここでのポイントは、権利だけでなく義務も無限に承継される点です。
特に、被相続人に借金があった場合や、被相続人が連帯保証人になっていた場合などは要注意です。
単純承認を撤回することはできませんので、単純承認するかどうかの判断は慎重に行わなければなりません。

単純承認に関するポイント整理

ここで、単純承認に関するポイントを整理しましょう!!
  • 相続により、借金などのマイナス財産も承継されます。
  • 単純承認とは、限定なしで相続を受け入れることです。
  • 熟慮期間(3ヶ月)内に限定承認や相続放棄をしないと、単純承認したことになります。
  • 限定承認や相続放棄をした後でも、一定の行為をすると単純承認したものとみなされてしまいます(法定単純承認)。
  • 単純承認をしたら、撤回することはできません。

単純承認のことでお悩みなら専門家へ

相続を承認するか放棄するかは、慎重に判断しなければなりません。
しかし、相続放棄や限定承認ができる期間は限られています。
「自分がどうしたら良いのか分からない」という方は、相続専門の司法書士にご相談いただくべきです。
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