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相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは、一定の欠格事由に該当する場合に、相続人から相続する資格を奪う制度です。
相続人が欠格事由に該当する場合には、被相続人の意向にかかわらず相続する資格を失ってしまいます。
つまり、被相続人が許したとしても相続欠格者の相続資格が回復することはありません。
(この点は相続人の廃除と異なります。)

相続欠格事由

民法891条は、次の相続欠格事由を定めています。
  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれる)
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

相続人が相続欠格事由に該当した場合、家庭裁判所等において何らかの手続をしなくとも、その相続人は自動的に相続資格を失います。
また、相続開始との前後を問わず、欠格事由が生じればその相続人は相続資格を失います。

相続欠格がある場合の実際の処理

相続欠格に該当する相続人がいる場合、その者に遺産を分け与える必要はありません。
しかし、ある相続人が相続欠格事由に該当するかどうかは必ずしも明らかではなく、相続欠格を理由にその相続人を相続から除外することは簡単ではありません。
例えば、遺言を偽造した相続人が、「自分が遺言書を偽造した」と簡単に認めることは考えづらいです。
また、仮に「自分が遺言書を偽造した」と認めても、「遺産はいらない」とは言わないでしょう(そもそも、遺産を多く取得するために遺言書を偽造することが多いと思われます。)。
結局、ほとんどの事例において、その相続人が相続欠格に該当するかどうかについて裁判所の判断を仰ぐことになります。

相続欠格に関するポイント整理

ここで、相続欠格に関するポイントを整理しましょう!!
  • 相続欠格とは、被相続人を殺害したり、被相続人を脅迫して遺言をさせたり、遺言書を偽造したりした相続人(要するに、悪いことをした相続人)の相続資格を当然に失わせる制度です。
  • 相続欠格に該当した場合、仮に被相続人が許しても、相続資格は回復しません。
  • 実際には、相続欠格者がいても、その人が素直に「自分は遺産を受け取らなくて良い」と認めない限り、裁判沙汰になる可能性が高いです。

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