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遺留分

遺留分とは

遺留分は、一定の相続財産の承継を一定の法定相続人に保障するために定められた制度です。
別の言い方をすると、一定の法定相続人に保障される相続分のことを遺留分と呼んでいます。
なお、遺留分があるのは配偶者、子(代襲相続による直系卑属も含む)、直系尊属のみであり、兄弟姉妹には遺留分がありません

遺留分に反する相続財産処分の効果は?

「遺留分が保障されている」とは、具体的にはどういうことなのでしょうか。
これを知るために、まずは「遺留分に反する相続財産処分の効果がどうなるのか」を説明します。
日本人は、生前は自分の財産を自由に処分することができます。
また、死後においても遺言によって自由に財産を処分することができ、極論すれば、自分の死後、全ての財産を第三者に遺贈しても問題ありません。
もし「自分の財産の全てを第三者に遺贈する」という遺言があった場合、配偶者や子には全く財産が渡りません。
この遺贈は遺留分に反する相続財産処分になりますが、これはこれで有効です
もし配偶者や子が、自分に財産が全く残らないことを不満に思うなら、相続財産を取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、自分の遺留分が侵害されている範囲で、金銭の支払を求めることができます。
前置きが長くなりましたが、「遺留分が保障されている」とは、遺留分を侵害された相続人が自ら遺留分侵害額請求を行い、侵害されている範囲の金銭の支払を受けることができるという意味に過ぎません。
誰かが「あなたの遺留分はこれだけです」と言って財産を確保しておいてくれるわけではないのです。
ですので、「自分には遺留分があるから」と安心していて良いわけではありません。

総体的遺留分(包括的遺留分)

相続人の種類によって、遺産に占める遺留分の割合がどれくらいになるかが決まってきます。
このように決まる遺留分(相続人全体の遺留分を合計したもの)を総体的遺留分と言い、民法1042条では、この総体的遺留分を次のとおり定めています。

個別的遺留分

総体的遺留分が決まったら、各人がどの程度の遺留分を有するのかを決めることになりますが、この各人の遺留分を個別的遺留分と言います。
個別的遺留分は、相続分の計算と同様の割合によって行われます。
つまり、総体的遺留分に、それぞれの相続分割合を乗じたものが個別的遺留分になります。
例えば、妻と母親(直系尊属)が相続人である事案では、遺留分の計算は次のようになります。 相続人が少なければ、総体的遺留分や個別的遺留分の計算はそんなに難しくありません。
しかし、代襲相続があったり、被相続人に離婚や再婚が多かったり、こうした複雑な事例では、遺留分の計算は非常に複雑になります。
まずは弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。

具体的にどれ位の相続財産として保障されますか?

遺留分の仕組みが分かった後は、自分の場合、具体的にいくらの相続財産が遺留分として保障されるのかが気になりますよね?
例えば、自分の個別的遺留分が4分の1で、相続財産の総額が1億円なら、具体的に自分に保障される相続財産は2,500万円相当になります。
一見すると簡単そうですが、そうはいきません。
「相続財産の総額」を把握する作業が非常に複雑です。
具体的には、財産の評価、贈与・遺贈の持戻しを考慮しなければなりませんが、これらの作業は、依頼する専門家によって結果が変わるほど、難しい問題をいろいろと含んでおります
安易な判断はなさらないよう、ご注意ください。

遺留分侵害額請求

一般には、遺留分の規定に違反した法律行為も有効だと解釈されています。
遺留分に反する法律行為(財産処分)が行われてしまった場合、遺留分を持っている権利者としては、自らの遺留分を侵害している相続人や第三者に対して、遺留分に相当する金銭の支払を求めることができます。
この請求を遺留分侵害額請求といい、遺留分侵害額請求ができる権利を遺留分侵害額請求権といいます。
この遺留分侵害額請求権は、「相続開始」及び「遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたこと」を知った時から1年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。
また、自分が遺留分侵害の贈与や遺贈の事実を知らなくても、相続開始から10年経過した場合にも時効によって消滅します。

遺留分に関するポイント整理

ここで、遺留分に関するポイントを整理しましょう!!
  • 遺留分とは、一定の法定相続人に保障される相続分のことです。
  • 兄弟姉妹には遺留分がありません。
  • 遺留分に反する財産処分も有効です。
  • 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をして、金銭の支払を受けることができます。
  • 遺留分侵害額請求権には、侵害された事実を知ってから1年(相続開始から10年)という消滅時効があります。

遺留分のことでお悩みなら専門家へ

実は、遺留分は、数ある相続関連制度の中で最も難しい部類に入ります。
これから贈与や遺贈によって財産を処分する方は、相続人の遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。
一方、既に遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求を検討しなければなりません。
いずれにしても、法律の専門家でなければ難しい手続になります。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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