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代襲相続

代襲相続とは

被相続人の子が相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡したときや、相続欠格、廃除などによって相続権を失った場合、その者の子がこれに代わって相続人となります。
具体例を挙げますと、「あなたのお祖父さんが亡くなる前にあなたのお父さんが亡くなっている場合、お祖父さんが亡くなったときはあなたがお父さんの代わりにお祖父さんの相続人になり、お祖父さんの遺産を相続する」ということです。
これを代襲相続と呼んでいます。
被相続人の兄弟姉妹が推定相続人である場合で、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合にも、代襲相続が発生します。

再代襲

被相続人の子も孫(代襲相続人)も相続開始以前に死亡している場合、曾孫(ひまご)が再代襲によって相続人となります。
さらに曾孫も死亡している場合、玄孫(やしゃご)が再々代襲によって相続人となります。
以降も同様に代襲が続きます。
なお、兄弟姉妹には再代襲の適用はありませんので、兄弟姉妹も甥姪も被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子が代襲相続することはありません。

代襲原因

民法第887条2項は、代襲原因(=代襲相続が発生する原因)として次の3つを規定しております。 なお、相続放棄は代襲原因とはなりません(相続人の死亡以前にその子や兄弟姉妹が相続放棄をすることはできません。)。

相続人の死亡

代襲原因として最も代表的なものは相続人の死亡です。
なお、以下の場合にも代襲相続が発生します。

相続人が相続欠格事由に該当すること

相続人が相続欠格事由に該当することも代襲原因とされています。
なお、相続開始後に相続人が相続欠格事由に該当することとなった場合にも、代襲相続が発生します。

相続人について廃除の審判が確定したこと

相続人について廃除の審判が確定したことも代襲原因とされています。
なお、相続開始後に廃除の審判が確定した場合にも代襲相続が発生します。

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、本来相続人が相続すべきだった相続分を相続人に代わって相続します。
つまり、代襲相続によって相続分に増減が発生することはありません。
例えば、A(被相続人)、B(Aの子)、C(Bの子=Aの孫=代襲相続人)という当事者がいる場合、Cは、相続開始時点でBが存命であれば相続した相続分を、Bに代わって相続することになります。
なお、代襲相続人が複数いる場合には、通常の相続と同様の計算によって相続分を按分します。

代襲相続に関するポイント整理

ここで代襲相続に関するポイントを整理しましょう!!
  • 相続開始時に相続人(子)が死亡している場合、その子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
  • 直系卑属が相続人である場合、再代襲、再々代襲によって曾孫や玄孫が相続人になります。
  • 兄弟姉妹には代襲がありますが、再代襲はありません。
  • 代襲相続が発生するのは、相続人が死亡した場合だけではありません。相続欠格、廃除の場合も含まれます。

代襲相続のことでお悩みなら専門家へ

代襲相続がある場合、どうしても相続関係が複雑になってしまいます。
一見すると代襲相続のように見えても、死亡の前後によっては代襲相続ではなく、数次相続になっている場合も少なくありません。
相続関係の把握は全ての相続手続の基本ですので、ここを間違えると全てを間違えることになります。
複雑な相続関係を正確に把握するためには、専門家である司法書士に調査をお任せください。
当事務所では初回面接相談を無料で承っておりますので、お気軽にご利用ください。
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