相続欠格
相続欠格とは
相続欠格とは、一定の欠格事由に該当する場合に法定相続人から相続資格を奪う制度です。
相続人が欠格事由に該当する場合には、被相続人の意向にかかわらず相続資格を失います。
つまり、被相続人が許したとしても相続欠格者の相続資格が回復することはありません。
この点、宥恕の制度がある廃除とは異なります。
相続欠格事由
民法891条は次の相続欠格事由を定めています。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれる)
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格の効果
相続人が相続欠格事由に該当した場合、家庭裁判所等での何らの手続をしなくとも、当該相続人は相続資格を失うと考えられています。
なお、相続開始の前後を問わず、欠格事由が生じれば当該相続人は相続資格を失います。
相続欠格がある場合の実際の処理
明らかに相続欠格に該当する相続人がいる場合、その者に遺産を分け与える必要はありません。
しかし、ある相続人が相続欠格事由に該当するかどうかは必ずしも明らかではなく、相続欠格を理由に当該相続人を相続から除外することは容易ではありません。
結局、相続欠格に該当するかどうかは裁判所の判断を仰ぐことになるでしょう。
なお、ある相続人が遺産を受け取った後に相続欠格事由が生じた場合、他の相続人は、相続欠格者に対して相続回復請求権を行使することになります。

















