相続財産管理人
相続財産管理人とは
相続人が存在するかどうかが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法951条、相続財産法人)。
そして、相続財産法人が成立するときは、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理開始の要件
相続財産管理開始の要件は次のとおりです。
- 相続が開始すること。言い換えるならば、被相続人が死亡したこと(被相続人が失踪宣告がなされた場合や、認定死亡の場合も含む)。
- 相続人のあることが明らかでないこと。相続人のいないことが明らかな場合もこれに含まれると考えられています。
- 相続財産が存在すること。
- 利害関係人又は検察官の請求があったこと。
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の職務は、大きくは次の3種類であると言われています。
- 相続人を捜索すること
- 相続財産を管理すること
- 相続財産を清算すること
相続財産管理人は誰でもなれる?
相続財産管理人は中立的な立場で公正に財産を管理しなければならず、相応の法律知識が必要になります。
そのため、家庭裁判所は相続財産管理人として弁護士を選任することが多いようです。

















