遺贈と死因贈与 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺産相続ガイド

遺贈と死因贈与

遺贈とは

民法964条は「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と定めており、これが一般に遺贈と言われています。

簡単に言いますと、遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈与することです。

特定の物を遺贈することを特定遺贈、財産の割合を指定して遺贈することを包括遺贈と呼んでいます。

遺贈は、必ず遺言によって行なう必要があります。

死因贈与

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約です。

その性質に反しない限りで遺贈に関する規定が準用されます。

遺贈と死因贈与の違い

遺贈が被相続人の単独の意思表示であるのに対して、死因贈与は被相続人と受贈者との契約である点が異なります。

したがいまして、死因贈与には贈与契約に関する規定も適用されます。

遺贈と遺留分

民法964条によれば、遺贈は遺留分の規定に違反することができないとされています。

しかし、遺留分の規定に反する遺贈がすぐに無効とされるわけではありません。

遺留分の規定に反する遺贈も有効ですが、後日、受遺者(遺贈を受けた者)が遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けることになります。

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