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おまかせ相続プラン

明朗会計のおまかせ相続プランをご利用ください

遺産の名義を変更するためには、普段見慣れない戸籍を調査したり、権利証を探したり、法務局や家庭裁判所に出向いたりと非常に面倒な手続が必要になります。

面倒だからということで遺産の名義変更手続を弁護士、司法書士、行政書士などに依頼した場合、必要な手続ごとに別々に報酬が必要になり、最終的な目的達成のために一体どれ位の報酬がかかるのかが不明であることも少なくありません。

当事務所では、そんなお悩みを持っている方のために、報酬の計算が明朗なおまかせ相続プランをご用意いたしました。

このおまかせ相続プランでは、基本報酬30万円+遺産評価額の1%という明朗かつ安価な金額で、基本的に全ての遺産の名義変更手続をお受けしております(※)。

面倒な遺産相続手続を全て任せたい方はお気軽にご利用ください。

※ ただし、遺産を管理する金融機関などによっては相続人本人による手続を求めることがあり、その場合には当事務所が代行することができません。

おまかせ相続プランをご利用いただく際の報酬

おまかせ相続プランをご利用いただく際の報酬は次のとおりです。

おまかせ相続プランの報酬は基本手数料30万円+遺産評価額の1%

  • 預貯金は被相続人死亡時の預貯金残高をもって遺産評価額とします。
  • 不動産は固定資産評価額をもって遺産評価額とします。
  • 自動車は中古自動車屋の査定価格をもって遺産評価額とします。
  • 上場株式、投資信託、金など、その日ごとに価値が変動する遺産については、被相続人死亡日の取引所の終値をもって遺産評価額とします。
  • 債権は額面をもって遺産評価額としますが、回収可能性が低い場合などは評価が減少します。
  • 上記以外の遺産評価額は、相続税算定の際の遺産の評価方法に従って算定します。

おまかせ相続プランご利用に際しての注意事項

おまかせ相続プランのご利用にあたっては、次の注意事項をよく読んでください。

  • 遺産の名義変更が何も終わっていない間のキャンセルの場合は、キャンセル料として15万円(税込み157,500円)を申し受けます。
  • 遺産の名義変更が一部終了してからのキャンセルの場合は、基本手数料30万円(税込み315,000円)の他、既に名義変更が終わった遺産の評価額の1%(税込み1.05%)とかかった実費を申し受けます。
  • 預貯金や株式の名義変更については、銀行や証券会社から相続人ご本人が手続を取るように求められることがあります。その場合、当事務所は事前の書類準備や金融機関との打合せを行うに留まりますが、報酬は通常どおり頂戴しております。
  • 相続税申告には対応しておりませんので、別途税理士にご依頼いただく必要があります。ご要望があれば税理士をご紹介させていただきます。
  • 当事務所はあくまでも中立の立場にて手続の支援をさせていただきます。相続人の間で争いが生じている事案には対応できませんので、紛争になっている事案は弁護士にご依頼いただく必要があります。なお、紛争事案はお近くの弁護士にご依頼いただくべきであると考えますので、当事務所では弁護士の紹介は承っておりません。
  • 限定承認申述および遺言書作成はおまかせ相続プランの対象外とさせていただいております。
  • 報酬の他、手続の種類に応じた実費が別途必要になります。
  • 遺産の内容によっては、個別の相続手続をご依頼いただいたほうが報酬が安くなる場合があります。

お気軽にお問い合わせください

おまかせ相続プランについてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

⇒ ご依頼・ご相談のページへ

また、一括でなく個別の相続手続ごとにご依頼いただくことも可能です。

対応可能な個別の遺産相続手続や、手続ごとの報酬については対応可能手続・費用一覧のページをご利用ください。

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