遺言執行者
遺言執行者とは
被相続人が遺言を残しても、内容が全く実現されないのでは意味がありません。
そのため、民法は、被相続人の遺言の内容を実現させる(遺言を執行する)ことを職務とする遺言執行者の制度を設けています。
遺言執行者の職務
一口に遺言と言っても、その中身は「被相続人の死亡によってすぐに効力が生じるもの」と「誰かが遺言内容を実現させる手続をする必要があるもの」に分かれており、後者が遺言執行者の職務です。
その一例は次のとおりです。
- 推定相続人の廃除
- 遺贈の実現
- 不動産の登記
- 認知
被相続人が遺言を残しても、内容が全く実現されないのでは意味がありません。
そのため、民法は、被相続人の遺言の内容を実現させる(遺言を執行する)ことを職務とする遺言執行者の制度を設けています。
一口に遺言と言っても、その中身は「被相続人の死亡によってすぐに効力が生じるもの」と「誰かが遺言内容を実現させる手続をする必要があるもの」に分かれており、後者が遺言執行者の職務です。
その一例は次のとおりです。