遺言の拘束力
遺言には絶対従わないといけないの?
故人が考え抜いて残した遺言は、最大限尊重されるべきです。
しかし、相続人全員が遺言とは異なる内容での相続を希望する場合には、遺言に従わなくとも良いと考えられています。
また、遺贈を受け取りたくない場合には、受遺者が遺贈を放棄することができます(包括遺贈と特定遺贈の場合で手続が異なります)。
相続分指定の遺言と異なる遺産分割
遺言によって相続分が指定されている場合であっても、相続人全員が同意すれば、遺言で指定された相続分と異なる割合での相続も可能と解されています。
ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得なければなりません。
包括遺贈に従わない方法
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。
したがって、包括受遺者が遺贈を拒否したい場合には、相続人の相続放棄の手続と同様に、家庭裁判所に対して包括遺贈放棄申述を行ないます。
特定遺贈に従わない方法
特定遺贈の受遺者がこれを希望しない場合、相続人(もしくは遺言執行者)に対して遺贈放棄の意思表示を行なうことができます。

















