相続人不存在
相続人不存在の場合の手続
相続人のあることが明らかでない場合、言い換えると相続人不存在の場合の手続の流れは次のとおりです。
- 相続財産管理人選任の公告(民法952条2項)。
- 相続債権者及び受遺者に対する公告(民法957条)
- 相続人捜索の公告(民法958条)
- 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)
- 共有者への財産帰属(民法255条)
- 相続財産の国庫帰属(民法959条)
特別縁故者に対する相続財産の分与
相続人不存在の場合、相続財産は特別縁故者に対して分与されます(民法958条の3)。
特別縁故者とはどのような者を指すのかが問題となりますが、特別縁故者と認められた一例は次のとおりです。
- 内縁の妻
- 事実上の養子
- 事実上の養親
- 継母
- 未認知の非嫡出子
- 長男の妻
- 叔父・叔母
共有者への財産帰属、国庫への帰属
相続人が存在せず、特別縁故者も存在しない場合、共有になっている相続財産は他の共有者に帰属します。
共有者も存在しない場合、相続財産は国庫に帰属します。

















