相続人不存在 : 宮城県仙台市の司法書士・行政書士による遺産相続ガイド

相続人不存在

相続人不存在の場合の手続

相続人のあることが明らかでない場合、言い換えると相続人不存在の場合の手続の流れは次のとおりです。

  1. 相続財産管理人選任の公告(民法952条2項)。
  2. 相続債権者及び受遺者に対する公告(民法957条)
  3. 相続人捜索の公告(民法958条)
  4. 特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)
  5. 共有者への財産帰属(民法255条)
  6. 相続財産の国庫帰属(民法959条)

特別縁故者に対する相続財産の分与

相続人不存在の場合、相続財産は特別縁故者に対して分与されます(民法958条の3)。

特別縁故者とはどのような者を指すのかが問題となりますが、特別縁故者と認められた一例は次のとおりです。

  • 内縁の妻
  • 事実上の養子
  • 事実上の養親
  • 継母
  • 未認知の非嫡出子
  • 長男の妻
  • 叔父・叔母

共有者への財産帰属、国庫への帰属

相続人が存在せず、特別縁故者も存在しない場合、共有になっている相続財産は他の共有者に帰属します。

共有者も存在しない場合、相続財産は国庫に帰属します。

無料相談の流れはこちらをご覧下さい。

高野事務所写真