相続放棄
相続放棄とは
相続は被相続人の死亡によって当然に開始しますが、借金が多い場合など、相続人が相続を希望しない場合も考えられます。
そのようなときのために相続放棄の制度が設けられています。
相続放棄を利用する場合
相続放棄は、やはり被相続人の借金を免れるために利用されることが多い手続です。
また、遺産を特定の相続人に集中させたい場合、他の相続人が相続放棄を利用することもあります。
相続放棄は失敗できない
相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
借金が高額ですと、手続に失敗した際の被害は甚大なものになりますので、相続放棄については、法律の専門家である弁護士や司法書士にご依頼ください。

















